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2008年11月10日

No.126 警察検査で意外な指摘:その2

問題

新店検査で指摘される、「! ! ! ・ ・ ・ 」なポイントがまだありました。
これが原因で、その日の検査は仕切りなおし。後日の再検査となってしまいました。
下記の項目は全て整備されていたはずなのですが、一体なんだったのでしょうか?

1:建築・消防許認可取得。業界団体等適合書類の表示。
2:台・計数・補給関係の照合。
3:景品の点数。遊技料金や場内禁止事項などの表示。
4:店内家具の寸法や客室面積。
5:照明・音響・他構造仕様関係の照合。

ヒント:名作「おしん」の世界観か、障子の桟には・・・・。

回答

掃除の心構えは、障子の桟を見れば・・・・試験官の心もそのまんまでした。

新規申請ですので許可取得の検査台は当然ながら中古が大半。
一旦営業許可を取得してから、後日入れ替え検査を経て開店を迎えます。
その心の隙を、鋭い眼差しで、盤面チェック。
釘・飾り・目視はもとより、指先で隅々までなぞる程の検品いただき、
指が汚れた気配・・・・。見事にアウト!となってしまいました。

書類は整備されていてましたが、機械の掃除が不行き届きとの指摘だったのです。
それからは、「心」を入れ替えて、スタッフ総動員で数百台を「磨きに磨いてピッカピカ」に。
再検査では試験官にもニッコリいただけて、無事合格となりました。

これこそ態度不良で面接不合格にした校長を処分した某県教育委員会へ知らせてあげたい。
「試験には心意気!」がちゃんと通じる風営法のひとコマでした。

2008年11月04日

No.125 警察検査で意外な指摘

問題

先日のある新店検査で、意外な指摘をいただきました。
下記の項目は全てOKだったのですが、
更に問題とされたことがありました。

1:景品の点数は台数以上OK。
2:カウンターや店内ワゴン類の家具の高さや客室面積OK。
3:遊技料金や場内禁止事項などの表示OK。
4:建築・消防許認可取得。業界団体等適合書類の表示OK。
5:場内の飲食店営業OK。
6:台・計数・補給関係OK。
7:照明・音響・他構造仕様関係OK。

これだけクリアしているのに、一体どんな指摘だったのでしょうか?
ヒント:1円パチンコ併設の色分け・・・・。

回答

特殊景品の運用方法でした。

1円パチンコでは球の色をゴールドにして明確な見分け方をできるようにしました。
それは全く問題ではないのですが、
特殊景品の品揃えを、1円用に増やしていました。

それも見分けやすいよう、流行のきれいな新色。

自動景品計数機にセットされているのですが、
遊技されたお客様によって店舗側で使い分けるような運用方法はNGという指摘でした。
カラーバリエーションがあることで、逆にお客様の指名であの色のが欲しいと言われた場合、
誰彼なく対応できなければいけないということのようです。

特殊景品の価値の普遍性を重視されるご指摘でした。
幸い、許可いただく支障にはなりませんでしたが、
へ~そんなことまで問題になるのかと、勉強させていただきました。

2008年10月20日

No.124 警察検査と監視カメラ

問題

先日のつづきです。
警察検査では当然、事務所内の監視カメラもチェックされます。

さて、どこを見ているのでしょうか?

1:カメラの数・形状・型式の書類との照合。
2:営業所内のアングル。
3:交換所前が写っているか。
4:駐車場が写っているか。
5:監視カメラの設置表記・目的の説明などされているか。

回答

最近の関心は<5>かもしれません。

それは「肖像権」の問題です。
街中に監視カメラが増えてきていますが、その方面に詳しい方々によっては
警察への相談・抗議も増えてきているとのこと。
警察としても法律のバランス上、痛し痒しなのでしょう。

来場者はともかく無関係の公道上の通行人や近隣建物が写る場合、
録画の目的(店舗周辺の安全性向上のため)などを店頭・近隣含めて
説明・告知を徹底されたほうがいいですよとの親切なアドバイスでした。
つまらぬ面倒を掛けては、店舗側も困ります。

<1>などはまったく関心もないぐらいです。
逆に店内を見上げて、どこにカメラがあるのというぐらいの係員もいらっしゃいます。
車上荒らしの対策から<4>は必須です。
管内での事件発生そのものが、評価対象ですから。

2008年10月14日

No.123 警察検査

問題

先日、新規開店の警察検査がありました。
到着をお待ちしていると、先遣隊?の方いわく、バスで向かってますとのこと。
どんなチームがお越しになるのかとまずびっくり!!

50mの巻尺とレーザー距離計、
そして照度計まではいつものグッズ。
もうひとつ見慣れないケースが搬入されました。
ロムチェッカーでもなさそうです。

さて、これは何を計るものでしょうか?

回答

カラオケマイクのデカイのみたいなそれは、騒音計。
たしかに敷地境界での騒音規制値は
時間帯・地域別に45ホン~65ホンまで規制されてます。
BGMをいっぱいにして、境界で測定。
無事難なきを得ました。
でも現場で測定されたのは、私も初めて!

バスからは10名以上のチームが・・・
ハリウッド映画のSWATみたい!(^_^;)

2008年10月06日

No.122 電気が怖い。

問題

先週大阪で悲惨な放火事件がありました。
燃えた面積は8畳間3つ分。しかも一階部分なのに15名もの方が、
一酸化炭素中毒で亡くなられてしまいました。
消防庁だけでなく、国土交通省も規制強化に動かざるを得ない事態です。

パチンコ業界でも想定外の火災で多発してます。
どうしたら完璧に防ぐことができるのでしょうか?

1:火災報知機などの消火設備を毎月点検する。
2:消火器を追加して整備点検を欠かさない。
3:避難訓練を実施する。
4:スプリンクラー消火設備を備える。
5:島の内部を毎日清掃する。

以上のうちひとつ選ぶならどれでしょうか

回答

燃えた面積は8畳間3つ分。しかも一階部分なのに15名もの方が、
一酸化炭素中毒で亡くなられてしまいました。
建築に関わる人間なら、15名もの事故の一報を聞いたときは、
地下なのだだろうと思うのが当たり前。
避難階といわれる1階部分でそれだけの被害が起こりうるとは誰も予想もしなかったはず。
法律にあてはまらない新業態での大事件には、
消防庁だけでなく、国土交通省も規制強化に動かざるを得ない事態です。

ひとつだけ選ぶとすれば、(5)ではないでしょうか。
もとから水濡れ厳禁のパチンコ業界です。
それにこだわらないオーナー様なら(4)のほうが確実だと思いますが、
予算が3000万以上とかかりすぎです。

(1)(2)は、やっても効果は望めません。
頑張ったらボヤですませるというものではなさそうなのです。
いままでの事例では、手がつけられず、または手に負えなくて逃げるのが精一杯。
言い換えれば、それほどよく燃えるのがパチンコ島のようです。
飛行機不時着のアクション映画並みに、一刻も早く遠ざからないと爆発炎上・・・。

ですから(3)の避難訓練は必ず実施ください。消防署も喜んで協力いただけるはず。
台入れ替えの検査日などに組み込んでみては。

建物は燃えません。(木造なら別ですが)
補給設備や台や島そのものも燃えません。
内部にこぼれた球やメダル、トランスや配線、ほこりといったものが集積している島の内部が
加熱・スパークなどで発火する危険度が高いと思われます。

可燃性のプラスチックだらけの島や台。
それを加熱させて可燃性のガスを発生させるのは電気系統です。
いろんな電気工事が入ります。

とくに使用済みの配線系統や、あとから増設した配線など、新築時と違って
多くの目に触れにくい状況では要注意です。
漏電遮断機は、営業上作動させるとトラブルになることから、漏電警報にとどめている業界。

まずは高い客室の天井などよりも、島の中に火災感知器設置しましょう。
日中はいいのですが、残念ながら無人の場合は消せません。
貴重な台を温存死守するならば、
コンピューター室やタワーパーキング、また飛行機のエンジン系統などのように、
二酸化炭素系の自動消火装置を島の中へ設置しませんか。
我こそはというホール様、お手伝いします。

2008年09月22日

No.121 水が怖い。

問題

近年、想定外の水難事故が、内陸部で多発してます。
熱帯地域のようなスコール。
広範囲ではなく、局所集中で短時間の集中的な豪雨。
過去にないような降雨量で、側溝も下水も排水インフラはパンク。
鉄砲水や、冠水被害の多発で、
来年の非常用セットには救命胴衣が加わるのでは。

さて、パチンコホールでは水は大敵。
これまでも忌み嫌うほど警戒をされてきましたが、
今後何を気をつけたほうがよいのでしょうか?

(1):営業所の屋上・屋根を清掃する。
(2):市役所へ相談に行く。
(3):スプリンクラーの配管内の水を抜いてきれいにしておく。
(4):土嚢袋を買っておく。
(5):島内部の電気機器は床に転がさない。

このうちで、やってはいけないのはどれでしょうか?

回答

やってはいけないのは(3)です。
簡単すぎたかもしれませんが、
一般的にスプリンクラー等は放水ヘッドの先まで水が入ってます。
熱でストッパーが外れて、放水が始まる仕掛けです。
こうした不安やトラブルによる水損を避けるため、
配管内が空っぽのドライタイプという方式もありますので、ご一考を。

(1)は、排水口や軒樋などが、タイヤの泥や鳥の巣・落ち葉などで
詰まっていると、建物内にあふれてくるという被害例は数しれずです。
見たことないまま、何年も過ぎていませんか?

(2)は、いきなり行政へ行かなくても、ホームページでもわかるかもしれません。
「災害ハザードマップ」などの名称で公開されていれば、
お店の場所を確認してください。
過去の水害事例と現状排水施設の整備状況から、水につかる可能性と
その深さなどが表示されています。

これは怪しいとなったら、(4)の装備を備えておきましょう。
あらかじめ出入り口などには止水板(堰きとめ)の設置も是非検討を。

(5)は、日常的に配慮が必要と思います。
床上浸水でなく、床下浸水ですんだ場合でも、
床面から少しでも高くできれば、助かる電子機器は多いはず。
古い店舗で屋根の雨漏りによる水溜り程度で被害発生の事例もありました。


とにかく過去にない事例ばかりが発生している気候変動。
自分で守っていく備えは万全に。
次回は「インフルエンザ」が怖い!

2008年09月01日

No.120 火事が怖い。

問題

この春以降、火災事故が急増してます。
東京都消防庁からも文書で地域団体へ注意喚起されてます。

何を気をつけたらよいのでしょうか?
(1):営業所内の消火器の点検整備。
(2):火災報知機と警備会社の自動リンク。
(3):スロット島の内部の整備・清掃。
(4):パチンコ島の内部の整備・清掃。
(5):吸殻回収機のタバコの始末。
(6):天井裏の電気配線の整備と除去。
(7):防火扉・防火シャッターの開閉維持。ドル箱やイーゼルが障害に。
(8):風船・POPなどの飾り物やレッドカーペットなどの内装可燃物。
皆さんの店でこころあたりはありませんか?

このうちで緊急点検が必要なものを1つあげるとすれば、
どれが「ヤバイヤバイ」のでしょうか?

回答

(3)の点検が緊急事項です。
昨年とは確かに違う出火頻度なのです。

WCや2階が火元とされるのは、
放火やタバコの不始末・天井裏の漏電とも
考えられます。
しかし、店内が被害にあわれた事案は、
島からの出火です。

意見は分かれる部分もありますが、
メダル補給か回収ラインからの脱落メダルがやばいのです。
あふれたメダルは裸の金属(導体)です。
放置すればメダルゲームのようにそこへ積み重なって、
トランス周りでは一触即発。
島の完成時とは想定外の状況になるようです。

一次側の電気系統には漏電警報があるのですが、
島内の微弱な漏電には、万全ではないようです。

その他の項目にも、指導時には言及されるものがあります。
今回、火災報知機が発報しても、島設備は助からないのにびっくりしました。
島こそ大事なホールの資産です。
島設備用の火災報知機や自動消火設備を研究してみます。

では次回は「水が怖い」へ

2008年08月18日

No.119 軽微な変更が怖い

問題

先日関東方面のパチンコホールであった、プチ改
装の時です。

(1):営業者・ホール名もそのまま。
(2):営業面積もそのまま。
(3):スロット台とパチンコ台の入れ替え・増台減
    台もなし。
(4):島設備・照明・音響もそのまま。
(5):壁・天井のクロスや塗装は部分補修で清掃
    が主。
(6):床材は汚れがきれいにならないので全面貼
    替え。

こんな程度ですから、何もないと思っていたら大変なことに!
開店前日の所轄検査で、危うい事態でした。

さて、何番目の事項が問題視されたのでしょうか?

回答

(4)と(6)を指摘されました。

(4)に関する指摘だと思いますが、
「以前よりも壁に換気扇が追加されている」というのです。

いつ追加されたかは別問題としても、
換気扇は届出が必要な設備なのでしょうか?
新規申請書の記載項目にも該当する欄がないです。
防音設備と解釈されているならば、新解釈発見です。
風営法の不可思議な日本語使いは、
文部科学省は黙認でいいのでしょうか。

(6)は「床が新しくなっている」というのです。

従前の500角タイルカーペットは汚れてボケボケ、
部分交換してもマダラ模様なので、
敷き込みカーペットに全面交換しました。
毛足と織りの違いで、濃い目の色にもできますから高級感でます。
ぱっと見に、新しく見せる目的でしたので、
誰でも気づくのは設計意図のとおり。

修繕ではない新しい内装だから、事前に届けが必要とされました。
たしかに、原状復旧ではないので、届けの対象と条文から判読できますが、
事後一月内とされている範疇。
しかも過去にそうした届け出の前例は記憶にありませんでした。

いままで問題視されなかった部分、
変更してから後日の届けの範疇だった部分が、
とにかく事前に承認とるようにとなっています。
休業しての作業着手そのものから、
所轄は「待った」をかけるのです。

もともと所轄担当の経験や裁量に左右される分野でしたが、
厳格化された本部の命令・指揮に対する組織内での姿勢や志向、
パチンコオーナーや店長に対する許認可権限者としての姿勢など、
より多様な背景に、配慮が必要なようです。

2008年08月04日

No.118 景品交換所が危ない その1

問題

「換○所」という呼称は、パチンコ業界ではご法度なのです。塀の向こうに行ってしまいます。
換○行為を禁止する以上、換○所とは何事かというわけ。
子供に、自衛隊は軍隊ではありませんよと教える文部○○省と同じく、かなり非科学的!
「古物商の店舗」というのが正解でしょうが、「換○所」が一番わかりやすい日本語ですね。
今風に言えば、リサイクルショップの範疇でしょうか。

でも日本中にパチンコ店と同じ数のリサイクルショップがあるようなものです。
最近は市中のほうが物騒になってきましたが、所轄管内では要警戒場所です。

でもリサイクルショップといえば、古本でも家電でも売りにいくと個人情報を求められます。
住所・氏名・職業・年齢まで記帳を求められるのです。
ダメ押しには免許証番号まで控えを取られます。あとはハンコでも要るなら役所並みです。

でもそれは、「古物営業法」に定められているとおりの「署名」と「確認」なのです。

古物営業法 第十五条  
(確認等及び申告)
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一  相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二  相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

さて問題です。

換金所は古物商です。
さっと出してさっと受け取る一瞬のやり取りだけで、あとはすばやく離れるその雰囲気は、ラブホのフロントのごとし。
古物商なのに記帳も免許提示も求められません。
どうしてでしょう?以下から選択ください。

1:偽装ラブホと同様に、危ない綱渡りをしてい
  る。
2:総額1万円以下なら、確認等の義務免除。
3:自分のところので売った商品だから。

回答

正解は3のようです。
私の理解ではそれしか免除される理由がないのです。

古物営業法 第十五条  
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一  対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二  自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

古物営業法施行規則
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
2  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
一  自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
二  専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物

となっています。
パチンコ店の「特殊景品」は免除される古物には該当しません。
また対価の「総額」は1万円未満というのも、ありえません。
ですから残りは、「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合 」
しか該当しません。

ですから、記帳は免除されているわけでした。
こそこそしなくてもよかったのです。ちょっとすっきりしました。
でも、ラブホテルの会計窓口と似ているので、
皆さん条件反射されるのでしょうか?

2008年07月22日

No.117 ラブホが危ない その3

問題

「 偽装ラブホテル は全国で3593営業所 」 だそうです。 
ちなみに、正規?の風営法届出は、全国で3963営業所。(共産党への警察庁報告)

問題:
最近話題の山本さん達は、宿泊者名簿に記帳していないと思いますが、どうしてですか?

①酔っ払っていて、退出時にしてもらった。
②ホテル側のサービスで、仮名で書いたことに
  なっていた。
③風営法の届出施設(モーテル・ラブホテル)だ
  から不要だった。 

ちなみに<旅館業法>にはこんな記載が・・・・
第六条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を
記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。

回答

「偽装ラブホ」の震源は、国会でした。
各都道府県警も、自県の偏差値が気になったのでしょう。

①酔っ払っていて、退出時にしてもらった。
  → ありえません。
②ホテル側のサービスで、仮名で書いたことになっていた。
  → 旅館業法で営業しているのであれば、条文にあるように記帳が必要のはず。
代筆したり、ホテル側での操作があれば、これが偽装にあたります。

③風営法の届出施設(モーテル・ラブホテル)だから不要だっ
  た。
  → 以下のように、旅館業に該当しない場合は、風営法の届出対象になります。

風営法施行令 第三条
 (法第二条第六項第四号の政令で定める施設等)
●第一項第二号
・・・食堂・ロビーの面積が収容人員に対し一定数値に達しないもの。
●第二項
・・・客との面接に適するフロント・玄関帳場などにおいて、常態として宿泊者名簿の記載、宿泊料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。・・・


他にも店舗型性風俗特殊営業(モーテル・ラブホテル)では、規制があります。

未成年者も宿泊できる旅館業法に対して、18歳未満は入場禁止。
保護対象施設から200mは営業禁止区域。
振動または回転するベッドや1㎡以上の特定用途ミラーが設けてある施設。
(客室のエアシューターは旅館業ではNG)

国会では共産党の先生が、頑張ってとりあげていますので、一般紙でも注目されてきました。
警察では「 偽装 」ではなく、「 類似ラブホテル 」としてチェックしているようです。
こうした塀の上を歩いているかのような、ホテルオーナー様が全国の半数という業界は、
この先是正は必至と思います。

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