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2005年11月 アーカイブ

2005年11月21日

No.007 年末OPENの新規店舗を計画

問題

オーナーのGさんは年末OPENの新規店舗を計画していました。

市役所へ確認申請も提出しました。工事日程はぎりぎりです。
建物の高さは10M以下にして、近隣への告知も必要ない範囲に留めました。

本体完成後に、残った敷地内へプレハブの2段式駐車場を、建築確認の要らないというメーカーで予定しています。

さて、Gさんが確実に年内のOPENを期すには、上記の中で、避けたほうがよい事、よかった事はなん
でしょう?

回答

今回は新規の営業許可になります。
そのため、建築と消防の検査済み書が揃わなければ、許可いただけません。
近隣からの対応に、時間がかかってもいけません。

まず市役所への申請が、うかつでしたね。
民間の審査機関を利用しましょう。
確認取得後2日目に、隣地マンションが反対運動を始めた例があります。(構造偽装計算で注目されており、厳しくなる雲行きではありますが)

市役所では、どれだけ合法・適法といえ、近隣のクレームあれば書類はストップ。しばらく話し合いの成果を待つのが常です。
年末の許可を速やかに交付してもらえるよう、所轄への心証も重要です。

非は無くても、極力要望を受け入れ、覚え書などの締結を急ぎましょう。
その為の予算を、近隣対策費として予定してください。

プレハブの駐車場も、申請不要というケースはありえません。あるならアウトローのメーカーです。差別化のための商品の売り文句と思うのですが、

敷地内での検査後工事による行政の指導は、すべてオーナー様のリスクです。
同時竣工が前提の建物は、はじめから申請に盛り込んでおく事が重要です。

交換所の建物や行列用テント等も、同様です。キワドイ思いは避けましょう。
組合に加入されないケースでは、従来は問題視されなかったことが、徹底的にチェックされる覚悟をしてください。そういう場合の防犯の検査では、店内の寸法確認もCM単位で誤差チェック入ります。

検査済みなんて要求されたことないという方も多いと思いますが、本来は必要なようです。
また専用駐車場の床面積(屋内部分)も、営業所の床面積に含まれますので、許可申請の求積の際、ご注意ください。

2005年11月28日

No.008 新規店舗用地を取得しました

問題

オーナーのHさんは新規店舗用地を取得しました。
3000坪の準工業地域と600坪の住居地域にまたがった3600坪の敷地です。

道路は住居地域側の敷地に6M道路が面しているだけです。

準工業地域側は畑をはさんで幅20Mのバイパス道路があります。
Hさんはこの敷地を全て一体利用しながら遊技場をOPENされました。
規模は480台の平屋店舗で80%収容の駐車場です。

いくつもの障害に対策をなされたはずですが、さてそれは何でしょう?

ちなみに、この住居地域は禁止区域で、大阪府以外とします。

回答

今回の敷地は禁止区域にまたがっています。

①借地をし、進入路を確保した。
道路は禁止区域側にしかありません。
フェンスで区画したら準工業地域に入るすべが無くなります。
まず手始めに、畑を借りてバイパスからの進入路を確保されました

②建物配置計画に工夫
風営法では建物は禁止区域には建てられません。駐車場も駄目です。
建築基準法では、過半を占める用途地域で、建物の用途が制約されます。
準工が過半ですので、住居側も遊技場の建築敷地に取り込むことは可能です。

③併設テナント確保
準工側へ店舗棟(430坪))を配置し、住居側にはテナント棟(30坪)を併設。
住居側へ共同駐車場の部分を確保しました。駐車場は合計3100坪程あるので
一台8坪で、387台>480x80%=384台確保できました。

④看板配置
遊技場の看板は準工側敷地内に限ります。
住居側にはテナントの看板となります。
これらの見解はもちろん警察への照会も取られてのことでした。

以上の対策でしたが、心当たりはいくつかありましたでしょうか。
これは実例に基づくものでしたが、都道府県の警察により判断基準が相違しますので、
個々の案件では十分に配慮願います。

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