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2005年11月21日

No.007 年末OPENの新規店舗を計画

問題

オーナーのGさんは年末OPENの新規店舗を計画していました。

市役所へ確認申請も提出しました。工事日程はぎりぎりです。
建物の高さは10M以下にして、近隣への告知も必要ない範囲に留めました。

本体完成後に、残った敷地内へプレハブの2段式駐車場を、建築確認の要らないというメーカーで予定しています。

さて、Gさんが確実に年内のOPENを期すには、上記の中で、避けたほうがよい事、よかった事はなん
でしょう?

回答

今回は新規の営業許可になります。
そのため、建築と消防の検査済み書が揃わなければ、許可いただけません。
近隣からの対応に、時間がかかってもいけません。

まず市役所への申請が、うかつでしたね。
民間の審査機関を利用しましょう。
確認取得後2日目に、隣地マンションが反対運動を始めた例があります。(構造偽装計算で注目されており、厳しくなる雲行きではありますが)

市役所では、どれだけ合法・適法といえ、近隣のクレームあれば書類はストップ。しばらく話し合いの成果を待つのが常です。
年末の許可を速やかに交付してもらえるよう、所轄への心証も重要です。

非は無くても、極力要望を受け入れ、覚え書などの締結を急ぎましょう。
その為の予算を、近隣対策費として予定してください。

プレハブの駐車場も、申請不要というケースはありえません。あるならアウトローのメーカーです。差別化のための商品の売り文句と思うのですが、

敷地内での検査後工事による行政の指導は、すべてオーナー様のリスクです。
同時竣工が前提の建物は、はじめから申請に盛り込んでおく事が重要です。

交換所の建物や行列用テント等も、同様です。キワドイ思いは避けましょう。
組合に加入されないケースでは、従来は問題視されなかったことが、徹底的にチェックされる覚悟をしてください。そういう場合の防犯の検査では、店内の寸法確認もCM単位で誤差チェック入ります。

検査済みなんて要求されたことないという方も多いと思いますが、本来は必要なようです。
また専用駐車場の床面積(屋内部分)も、営業所の床面積に含まれますので、許可申請の求積の際、ご注意ください。

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2005年11月21日 18:23に投稿されたエントリーのページです。

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