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2005年11月28日

No.008 新規店舗用地を取得しました

問題

オーナーのHさんは新規店舗用地を取得しました。
3000坪の準工業地域と600坪の住居地域にまたがった3600坪の敷地です。

道路は住居地域側の敷地に6M道路が面しているだけです。

準工業地域側は畑をはさんで幅20Mのバイパス道路があります。
Hさんはこの敷地を全て一体利用しながら遊技場をOPENされました。
規模は480台の平屋店舗で80%収容の駐車場です。

いくつもの障害に対策をなされたはずですが、さてそれは何でしょう?

ちなみに、この住居地域は禁止区域で、大阪府以外とします。

回答

今回の敷地は禁止区域にまたがっています。

①借地をし、進入路を確保した。
道路は禁止区域側にしかありません。
フェンスで区画したら準工業地域に入るすべが無くなります。
まず手始めに、畑を借りてバイパスからの進入路を確保されました

②建物配置計画に工夫
風営法では建物は禁止区域には建てられません。駐車場も駄目です。
建築基準法では、過半を占める用途地域で、建物の用途が制約されます。
準工が過半ですので、住居側も遊技場の建築敷地に取り込むことは可能です。

③併設テナント確保
準工側へ店舗棟(430坪))を配置し、住居側にはテナント棟(30坪)を併設。
住居側へ共同駐車場の部分を確保しました。駐車場は合計3100坪程あるので
一台8坪で、387台>480x80%=384台確保できました。

④看板配置
遊技場の看板は準工側敷地内に限ります。
住居側にはテナントの看板となります。
これらの見解はもちろん警察への照会も取られてのことでした。

以上の対策でしたが、心当たりはいくつかありましたでしょうか。
これは実例に基づくものでしたが、都道府県の警察により判断基準が相違しますので、
個々の案件では十分に配慮願います。

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2005年11月28日 18:20に投稿されたエントリーのページです。

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