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2005年12月19日

No.011 店舗を新築中でした

問題

オーナーのIさんは店舗を新築中でした。
何と道路向いに有床診療所ができるというではありませんか。

あきらかな妨害の仕掛けです。
保護対象施設の敷地から禁止区域の距離を描くと、客席部分に大きく被ってきます。

相手はテナントで、中身を入れたら後は検査だけ。
こちらは鉄骨建て方中で、検査までまだ45日は必要。

工事は間に合わない、平面変更しても納まらない。建物を曳きやする敷地もない。
まさに王手・・・寸前です。

このあと劇的な結末がありました。
どんな展開になったのでしょう?

ヒント:裁判ではありません。

回答

相手が撤退しました。
開設取り下げにせざるをえなかったのです。
廃止届けだったかもしれません。(弊社案件ではなく不詳)
オーナーIさん、予定通りOPEN。まさに起死回生の勝利でした。

有床診療所の開設には構造設備使用許可申請ー使用前検査ー使用許可書交付。
という手続きを経なければなりません。

無床なら開設届けは開設後10日以内。
先生本人が免許を持って届出するだけ。
法人なら開設許可申請があり、書類審査による開設許可取得後に開設届け提出。
お医者さんにはどんどん地域医療へ貢献してくださいという思惑。

簡単そうな開設届けなのですが、同じ先生が、他でもすでに開設されていたのを突き止め、関係官
庁に相談。

医療法の書類上の不備とされたのか、警察の見解が妨害の感触を深めたのか、
複雑な展開の結果は、オーナーIさんに味方しました。

私も条文等を調べているのですが、医療法での実務に乏しいので詳しい考察ができません。
どなたかご指導願えれば幸いです。
因果関係は曖昧なままですが、「アリの穴から堤防崩壊」みたいなラッキーな事件でした。

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2005年12月19日 18:11に投稿されたエントリーのページです。

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