No.012 交換所をどこにつくったらよい
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問題
オーナーのJさんは店舗を新築中でした。 風営法には該当する内容が見当たりません。 お客さんの利便性と警察行政への板ばさみです。 そのきっかけとはなんだったのでしょう。 |
回答
やはり事件続発による、警察の対応です。 従来、同一敷地内は駄目とされていたので、同一敷地内にある場合わざとフェンスで囲み、敷地外=道路越しにお客さんが移動して利用する形態が普通でした。 といっても、どこにも書いてなさそうで、お上の裁量の範囲だったのでしょう。 工事中、所轄管内にて交換所にからむ事件が連続してしまい、そのたびに店舗本体へ近接させる指導が入り、最後には従業員の出入り口は内部につくってよしとまで軟化? 雑倉庫から出入りできるようになりました。 同じ警察署内でも、刑事部門では換金所荒らしという言葉が飛び交うぐらいなのに、風営法の部署では換金所そのものが禁句のようです。 交換所とかも自粛されているケースもあります。 交換所の仕様は、店舗の軒下にすっぽり納まるよう、隙間は人 とにかく外部に曝される動線を短く安全に。 |
世界一、難解・不可解な法




