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2006年01月 アーカイブ

2006年01月10日

No.013 店舗の許可申請に向い、びっくり

問題

オーナーのKさんは新店舗の許可申請に向い、びっくりしていまいました。

所轄担当から、こんなレイアウトでは申請を受けられないというのです。
同じような平面で、同じ県内で、1年前にも許可取得して営業中です。
外部の交換所ではなく、店内の□□□□□と島の配置がなってないとの指摘でした。

何が問題視されたのでしょうか?

回答

景品カウンターから、客席内部に目が届かないとの指摘でした。
見通せるように配置しなさいというのです。

島は中通路方式でカウンターと島は平行配置です。
カウンターは中通路の正面ではなく、片側に寄っていましたので、たしかに島の背中しか見えません。
中通路も斜めに覗ける程度です。

同じ県内で、島の背中側にカウンターがあって、カウンターからは外側しか見えない店舗を、5年以上前から設計してます。
それも、県庁所在地での事例だというのに、何でいまさら・・・。

担当者いわく、自分達が県条例を立ち上げてきたんだから、他署の例は関係ないと。

年配の担当者には、忍耐しかありません。
店はほぼ出来上がっているし、正面突破あるのみ。

俺が法律だ!みたいな頑固なタイプには、本部への働きかけはこじれるだけ。
粘り強く所轄詣でを繰り返し、雑談できるぐらいに認識してもらってから、通してもらえそうな解決案を用意しました。

それは、カウンターをもう一箇所増設することでした。
島の中が見通せる場所へ、サブのカウンターを設置(サービスカウンターみたいに)。

そんなことで、やっと了解いただくことができ、申請を修正。
無事予定通りOPENができ、一件落着。

同じ県内といっても、本部と所轄の人間関係まで、にじみでてくる風営法でした。

今年もよろしくお願いします。

2006年01月23日

No.014 柱を一部残して建替えを計画

問題

オーナーのMさんは柱を一部残して建替えを計画しました。
敷地が狭いので、営業しながら増築する余裕地はありません。
4ヶ月間閉店して、柱を数本残しての解体と、ほとんど新築です。

当時は旧要件機種の温存が、営業上欠かせなかったのです。

Mさんは平面図を新旧用意し、所轄へ構造変更の相談に向かいました。
残す柱の本数・位置関係、変更後の面積、営業所の部分の重なり方など、内諾を頂き一安心。じきに設計は完成し、確認申請を提出。

競争見積もりも出揃い、建設業者も決定。
休業の段取りを済ませ、解体に着手する前に、所轄へ最終図面を持って挨拶に行きました。

ところが想定外の宣告が!「これでは話が違うよ」とのお言葉。
この工事はとうとう見送りになってしまいました。
さて、何が問題視されたのでしょうか?

回答

この計画では、新規扱いになってしまったのです。
面積OK,柱OK,位置OK。
保護対象施設もOK。
いったい何がまずかったのか?

確認申請の写しを見て、「営業所のある階が、変わっている」との指摘でした。
実は、敷地と道路に高低差があり、低いところに店がありました。
冠水の心配もあり、床を空中に持ち上げて、道路のレベルにし、下は駐車場に、有効活用のはずが、風営法では移築の扱いになってしまいました。

移築ですから、構造変更とはみなされず、新規になるわけです。
所轄にも了解されていたと思い込んでいたのですが、同じ一階平面図しか、見ていなかったようでした。たしかに断面図なんか用意してません。

表示は1階でも、前に比べたら2階ではないかということだったのでした。

思い込み、勘違い、説明不足、経験不足。
当時の田村設計は、警察対応はオーナー任せで、口出しするレベルではありませんでした。

こんな失敗を積み重ねて、今日に至ってます。
皆さんの失敗談も、是非お教えくださいね。待ってます。

2006年01月30日

No.015 店舗に必要な部屋は何

問題

風営許可上、店舗に必要な部屋は何でしょう?

オーナーのLさんは駅前ビルのテナント物件に出店を決めました。
5階建ての商業ビルで、4階まで売り場スペース。
5階は事務所フロア、うち2フロアの売り場スペースと、5階の一部をを確保。立地はいいのですが、ビルの構造上にいろいろ障害があります。

フロア中央にエレベーター・階段などのビル来客の上下動線があることフロアを縦断するビルの避難経路を確保すること。
テナントですから、2フロアを繋ぐ専用の階段・吹き抜けなど大改造も出来ない。
結局、防火区画別、フロア別に新規の営業許可4軒でいくことになりました。

細かく分断されてしまいましたので、各店舗とも広くありません。
当然台数は少しでも確保したいわけで、島を配置した客室、景品カウンター、同コーナー、レストコーナー、トイレ、事務所、応接・会議室、倉庫、食堂、更衣室、洗浄・掃除室、などを入れていくと、まともに入りません。

島はともかく、その他の重複する部屋は、集約できるとよいのですが、営業許可がもらえなければ、話になりません。

場所がわかれてもよい部屋もありますが、どうしても島のある客室と、一体でなければいけない部屋(機
能)は、なんでしょうか?

また許認可に必要ない部屋はなんでしょうか?

回答

一体でなければならないのは、景品カウンターと景品コーナーです。

トイレは要りません。(県による違いもありましたので、内規にあるのかも?)
今回はビル共用にしてOKでした。(廊下へ追い出して集約。)
事務所は必要ですが、フロアが違ってもよいです。
ただ店の数だけ要ります。(今回4室)

その他は、実際の使い勝手や可能な場所に配置すれば、集約したり、無くしても良さそうです。
そうした平面計画をまとめたら、一度相談に所轄か行政書士へ伺ってください。

カウンターと事務所は管理上無くてはならないわけで、景品コーナーも営業上当り前、といった考え方と思います。

同一店内で、フロアが2層になる場合、片方だけでよいかは微妙。
カウンターが小さくてもいいはずなので、どちらも要る前提に。

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