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2006年01月10日

No.013 店舗の許可申請に向い、びっくり

問題

オーナーのKさんは新店舗の許可申請に向い、びっくりしていまいました。

所轄担当から、こんなレイアウトでは申請を受けられないというのです。
同じような平面で、同じ県内で、1年前にも許可取得して営業中です。
外部の交換所ではなく、店内の□□□□□と島の配置がなってないとの指摘でした。

何が問題視されたのでしょうか?

回答

景品カウンターから、客席内部に目が届かないとの指摘でした。
見通せるように配置しなさいというのです。

島は中通路方式でカウンターと島は平行配置です。
カウンターは中通路の正面ではなく、片側に寄っていましたので、たしかに島の背中しか見えません。
中通路も斜めに覗ける程度です。

同じ県内で、島の背中側にカウンターがあって、カウンターからは外側しか見えない店舗を、5年以上前から設計してます。
それも、県庁所在地での事例だというのに、何でいまさら・・・。

担当者いわく、自分達が県条例を立ち上げてきたんだから、他署の例は関係ないと。

年配の担当者には、忍耐しかありません。
店はほぼ出来上がっているし、正面突破あるのみ。

俺が法律だ!みたいな頑固なタイプには、本部への働きかけはこじれるだけ。
粘り強く所轄詣でを繰り返し、雑談できるぐらいに認識してもらってから、通してもらえそうな解決案を用意しました。

それは、カウンターをもう一箇所増設することでした。
島の中が見通せる場所へ、サブのカウンターを設置(サービスカウンターみたいに)。

そんなことで、やっと了解いただくことができ、申請を修正。
無事予定通りOPENができ、一件落着。

同じ県内といっても、本部と所轄の人間関係まで、にじみでてくる風営法でした。

今年もよろしくお願いします。

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2006年01月10日 18:06に投稿されたエントリーのページです。

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