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2006年01月23日

No.014 柱を一部残して建替えを計画

問題

オーナーのMさんは柱を一部残して建替えを計画しました。
敷地が狭いので、営業しながら増築する余裕地はありません。
4ヶ月間閉店して、柱を数本残しての解体と、ほとんど新築です。

当時は旧要件機種の温存が、営業上欠かせなかったのです。

Mさんは平面図を新旧用意し、所轄へ構造変更の相談に向かいました。
残す柱の本数・位置関係、変更後の面積、営業所の部分の重なり方など、内諾を頂き一安心。じきに設計は完成し、確認申請を提出。

競争見積もりも出揃い、建設業者も決定。
休業の段取りを済ませ、解体に着手する前に、所轄へ最終図面を持って挨拶に行きました。

ところが想定外の宣告が!「これでは話が違うよ」とのお言葉。
この工事はとうとう見送りになってしまいました。
さて、何が問題視されたのでしょうか?

回答

この計画では、新規扱いになってしまったのです。
面積OK,柱OK,位置OK。
保護対象施設もOK。
いったい何がまずかったのか?

確認申請の写しを見て、「営業所のある階が、変わっている」との指摘でした。
実は、敷地と道路に高低差があり、低いところに店がありました。
冠水の心配もあり、床を空中に持ち上げて、道路のレベルにし、下は駐車場に、有効活用のはずが、風営法では移築の扱いになってしまいました。

移築ですから、構造変更とはみなされず、新規になるわけです。
所轄にも了解されていたと思い込んでいたのですが、同じ一階平面図しか、見ていなかったようでした。たしかに断面図なんか用意してません。

表示は1階でも、前に比べたら2階ではないかということだったのでした。

思い込み、勘違い、説明不足、経験不足。
当時の田村設計は、警察対応はオーナー任せで、口出しするレベルではありませんでした。

こんな失敗を積み重ねて、今日に至ってます。
皆さんの失敗談も、是非お教えくださいね。待ってます。

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2006年01月23日 18:03に投稿されたエントリーのページです。

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