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2006年02月 アーカイブ

2006年02月06日

No.016 新築中で、内装工事の段階

問題

オーナーのOさんは店舗を新築中で、内装工事の段階です。
風営の検査を申し込みに所轄へ向かいました。
平面や設備図面など、必要な書類を見てもらうと、「この部分は駄目だ。考え直しなさい」と指摘されました。

当り前の話なのですが、パチンコの壁島の背中側に、壁がありました。
それが駄目だと指摘でしたので、目が点になってしまいました。
どういうことだったのでしょうか?

風営許可上、
店舗にあってはならない設備(構造)とは何でしょう?

回答

風営法施行規則などにいろいろ定められていますが、
今回の指摘は、壁が「客室内部の見通しを妨げる設備」と見なされたのです。

この壁が外壁ではなく、客室内の間仕切壁で、景品コーナー・パチンコスロット・レストコーナーの3つのゾーンに壁で区分している平面だったのです。

店舗が大型化することで、面積が建築・消防の防火安全上の規制にかかります。

スプリンクラーを設置して面積緩和するか、防火シャッターや壁で面積以下に区画するという2つの選択しかありません。
スプリンクラーは高いし、水も心配。補給の渡りが区分されても、区画の方を採用するのが普通です。

間仕切壁はゾーン別にデザインできて、内装コストも有効に配分できます。
シャッターのコストも減らせ、開店前の運用・閉店後の防犯というメリットもある最高の解決策。
それが都道府県によっては、通用しないのが風営法です。

ご当地風営法許可取得の絶対条件。
①カウンターに立って、外壁周りの内壁が見通せるようにすること。
②パチンコ島設備はトーメイと考えて、島より高い物は認めない。
③島の背中を使っての景品ケースや自販機設置、掲示板ポスター類も認めない。
外壁側かつ客室向きの内壁に設置すること。

似たような考え方を採用するのは数府県あります。
規制緩和の時代の流れ、「そんなこともあったね。」と言えるまで見届けたいと思います。

2006年02月13日

No.017 24時間営業の店舗で、営業許可

問題

24時間営業の店舗で、
風俗営業許可(8号)が取得できるのでしょうか?

オーナーのPさんは郊外の中古パチンコ店舗をゲームセンターにと計画中です。
風営の申請では8号営業となる店舗で、この業界初めて参入です。

ダンスや太鼓、クレーンゲームや体感マシンに対戦ゲーム。
ダービー、ダーツにビリヤード。何でもアリアリのスロットやパチンコ。
一揃い並べただけで、200坪の店内はすぐに埋まってしまいます。

あちこちのナムコやタイトー等の店は見学してきましたが、競合しそうなライバル店は、24時間営業で成績を上げているようです。

はたしてどんな形態で、ゲームセンターの許可を取得しているのでしょうか?

回答

8号営業はその店舗の一角に限定します。
複合化できる業種(オートレストランみたいな)の大型店の一部を区画して、そこにメダル等の機械を設置します。そこが8号営業。

でも、24時をまわってからの来客が、他店と差別化する一番のねらいどころなので、その他の店舗部分の10%に限り、ゲーム機を設置しています。
喫茶店のTVゲームや、スーパー店頭のUFOキャッチャーなどがその例です。

機械の面積を3倍したものが、占有面積として10%以下になるよう計算をします。
ですから、分母となる複合店は極力大きな店舗を計画してください。
あふれた機械が多すぎたり、年齢制限の厳守など、いい加減では駄目です。

また深夜にお酒を提供したりするなら、それも別の風営法がかかります。
キチンと守らないと処罰されるのは、7号営業と同じです。

2006年02月20日

No.018 パチンコ店の2階をカラオケに

問題

オーナーのQさんはパチンコ店の2階(寮部分)をカラオケにしようと計画。

とにかく部屋数をたくさん用意しようとプランを考えました。
業者さんも決まり、定休日から工事にかかりました。

ちょうどその日は、パチンコの入れ替え検査だったので、現場に来られた所轄の方が図面を見て、大目玉を喰らってしまいました。

風俗営業とは違うと思っていたのですが、さて何がまずかったのでしょうか?

<P社 I様よりご質問メール>
はじめまして。P社のIと申します。
特殊景品と交換しないで、一般景品交換のみで営業
を考えている方がいます。

一般景品は本物のコンビニ。
イメージとしては1階がコンビニで2階がホール。
この場合、風営法上どのような問題があるのか、さらにはコンビニを景品コーナーと見なすことができるのか、と事前段階で足踏み状態です。
本物のコンビニを景品場として複合が可能なのかどうか教えて下さい。

回答

たしかにカラオケはBOXは風俗営業許可ではありません。
が、風営法上は飲食店の分類で、チェックが必要です。
建築確認申請ではパチンコと同じ遊技場扱いで、飲食店ではないのです。

防犯の方のご指摘がありそうなのは、
①2階の寮が、パチンコの営業所の面積に含まれていた。
  =面積縮小の構造変更に。
②2階への来客動線がパチンコの営業所内(風除室)を通っていた
  =18才未満立ち入り禁止。
③夜10時以降も営業する。
  =深夜酒類提供飲食店営業の未届出。
④個室の面積が9.5㎡以下で、5㎡以下の個室もあった。
  =9.5㎡以上という基準があり、5㎡以下なら風俗営業の6号に該当。
⑤客室照明の照度が10ルックス以下になりそう。
  =飲食店でも10ルックス以下は風俗営業の5号に該当。
⑥場所が禁止区域だった。=深夜酒類提供飲食店は規制区域がある。

建築基準法からは、最優先にまず既存の検査済み書の確保と構造計算書の検討が必要です。
現状を調査して再計算なんてのは、絵空事で無理。

木村建設のマンションのように、解体してみたらわかるという世界です。

2階を寮・寄宿舎とした設計では、床荷重が不足ですので、用途変更は不能です。
姉葉問題で注目されているように、耐震計算がアウトになると思います。
経済設計という観点からは、かえって将来の転用も含んだ仕様で構造設計をしておくべきでしょう。

既存の建物を補強するということは出来ないもの、と覚えておいてください。


<P社 I様よりご質問メール ご返答>
I様、いつもご愛読ありがとうございます。
お問い合わせの件で、私の意見を申し上げます。

ある条件を満たせば可能かもしれないです。(無責任な表現でお許しください)
①コンビニスペースは7号営業の客室部分になりますので、18歳未満の立ち入り禁止(法第18条)と、営業時間の制約(地元組合で閉店時間を申し合わせ)がありますので夜中の営業は無理です。(法第13条)

②賞品値札には玉数・枚数の表示をして、あくまで1万円を超えない物品です。(施行規則第29条第3項)

③レジでの決済が現金が使えるかどうかですが、貯玉カード等の経由が必要かも知れません。
 「遊戯の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品を賞品として提供すること」(施行規則第29条第2項イ)。これが根拠となる文言ですので、商品ではなく賞品にならなければ、一旦、球を買って遊技をやめ、そのまま賞品にしたという形が要るように思われます。

参考の考え方としては、飲食物の販売があります。
店内で販売している飲食物は、商品なのか賞品なのかですが、ワゴンなどには金額と玉数が併記しています。
九州では、飲食店部分が店内に区画無しでありますが、賞品と認められているようです。

(パチンコ島の向いのベンチで、焼肉定食とかラーメンライスを食べているのです。ビックリ)区画無しですから、飲食店部分も営業所に含まれており、現金でも提供されています。その他の地域では、基本的に区画されて営業所外。、ドア1枚で繋がるのもご法度、ドア2枚で軒下経由で出入りする県が多いです。
すべては、所轄の見解です。
お目こぼしの範囲だったのかもしれない部分を、大掛かりに打ち出すわけです。

他府県の例を持ち出しても逆効果ですので、聞かれたら例を出すぐらいに留め、便宜を図っていただけないかご相談に参りましたとお願いしてください。

情報上、所轄がまずければ、警察本部防犯課(生活安全課かも)へ訪問されてはいかがですか。
組織上キャリアが多いので、紳士的に対応してくれると思います。
新しい試み、応援させていただきます。どうぞ頑張ってください。

<お客様からのお礼の言葉>
久米憲司さま

お世話になります。
このたびはご丁寧な回答ありがとうございます。
18歳未満が立ち入れない、24時間営業ができないなど、ハードルは高そうですね。
ところで、警察庁は2月9日付で、「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの充実につい
て」という表題の文書を流しています。

その中に、営業者にあっては賞品となる物品について家庭用品、衣料品、食料品、教養娯楽用品、
嗜好品、身の回り用品等の多品目にわたる豊富な種類を取りそろえるとともに、それらの価格面でも50
円程度のものから1万円程度のものまで様々な価格の物品をバランスよく取りそろえるようにしていただ
きたい、とあります。

まさに、コンビにはこの指導の理にかなっているものと思われます。
コンビにも過当競争時代を迎え、複合化には興味を持っているようです。
この辺の行政指導を突破口に実現したら面白いのですが。

2006年02月27日

No.019 改正風営法が5月から適用

問題

ご存知のように、改正風営法が5月から適用されます。

オーナーのRさんは、社員教育も熱心で、不正とは縁もない方ですので、法律が厳しくなるといっても、まじめな人がむくわれるのだから結構なこと、という程度の認識でした。

はたして、本当にそれでいいのでしょうか?

ジャンプの原田選手のように、ベテランのあなたでも、思い込み
だけでかかると、大変なことになりますよ~。

回答

「一発取り消し、リセット不能。」

これが、今回の真相です。
飲酒運転が懲役20年という厳罰の判例がでている昨今です。
処分される前に返上して、再起を図れた時代は終わります。

①営業所の構造・設備の未承認変更。
②18歳未満客の立ち入り禁止。
③両罰規定で従業員の行為に連座。

この項目が、性風俗規制の主文に埋もれてよく見えません。
心当りはありませんか?
では次回より順に考察してみますので、
ご意見お待ちしております。

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