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2006年02月06日

No.016 新築中で、内装工事の段階

問題

オーナーのOさんは店舗を新築中で、内装工事の段階です。
風営の検査を申し込みに所轄へ向かいました。
平面や設備図面など、必要な書類を見てもらうと、「この部分は駄目だ。考え直しなさい」と指摘されました。

当り前の話なのですが、パチンコの壁島の背中側に、壁がありました。
それが駄目だと指摘でしたので、目が点になってしまいました。
どういうことだったのでしょうか?

風営許可上、
店舗にあってはならない設備(構造)とは何でしょう?

回答

風営法施行規則などにいろいろ定められていますが、
今回の指摘は、壁が「客室内部の見通しを妨げる設備」と見なされたのです。

この壁が外壁ではなく、客室内の間仕切壁で、景品コーナー・パチンコスロット・レストコーナーの3つのゾーンに壁で区分している平面だったのです。

店舗が大型化することで、面積が建築・消防の防火安全上の規制にかかります。

スプリンクラーを設置して面積緩和するか、防火シャッターや壁で面積以下に区画するという2つの選択しかありません。
スプリンクラーは高いし、水も心配。補給の渡りが区分されても、区画の方を採用するのが普通です。

間仕切壁はゾーン別にデザインできて、内装コストも有効に配分できます。
シャッターのコストも減らせ、開店前の運用・閉店後の防犯というメリットもある最高の解決策。
それが都道府県によっては、通用しないのが風営法です。

ご当地風営法許可取得の絶対条件。
①カウンターに立って、外壁周りの内壁が見通せるようにすること。
②パチンコ島設備はトーメイと考えて、島より高い物は認めない。
③島の背中を使っての景品ケースや自販機設置、掲示板ポスター類も認めない。
外壁側かつ客室向きの内壁に設置すること。

似たような考え方を採用するのは数府県あります。
規制緩和の時代の流れ、「そんなこともあったね。」と言えるまで見届けたいと思います。

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2006年02月06日 17:52に投稿されたエントリーのページです。

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