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2006年02月13日

No.017 24時間営業の店舗で、営業許可

問題

24時間営業の店舗で、
風俗営業許可(8号)が取得できるのでしょうか?

オーナーのPさんは郊外の中古パチンコ店舗をゲームセンターにと計画中です。
風営の申請では8号営業となる店舗で、この業界初めて参入です。

ダンスや太鼓、クレーンゲームや体感マシンに対戦ゲーム。
ダービー、ダーツにビリヤード。何でもアリアリのスロットやパチンコ。
一揃い並べただけで、200坪の店内はすぐに埋まってしまいます。

あちこちのナムコやタイトー等の店は見学してきましたが、競合しそうなライバル店は、24時間営業で成績を上げているようです。

はたしてどんな形態で、ゲームセンターの許可を取得しているのでしょうか?

回答

8号営業はその店舗の一角に限定します。
複合化できる業種(オートレストランみたいな)の大型店の一部を区画して、そこにメダル等の機械を設置します。そこが8号営業。

でも、24時をまわってからの来客が、他店と差別化する一番のねらいどころなので、その他の店舗部分の10%に限り、ゲーム機を設置しています。
喫茶店のTVゲームや、スーパー店頭のUFOキャッチャーなどがその例です。

機械の面積を3倍したものが、占有面積として10%以下になるよう計算をします。
ですから、分母となる複合店は極力大きな店舗を計画してください。
あふれた機械が多すぎたり、年齢制限の厳守など、いい加減では駄目です。

また深夜にお酒を提供したりするなら、それも別の風営法がかかります。
キチンと守らないと処罰されるのは、7号営業と同じです。

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2006年02月13日 17:49に投稿されたエントリーのページです。

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