たしかにカラオケはBOXは風俗営業許可ではありません。
が、風営法上は飲食店の分類で、チェックが必要です。
建築確認申請ではパチンコと同じ遊技場扱いで、飲食店ではないのです。
防犯の方のご指摘がありそうなのは、
①2階の寮が、パチンコの営業所の面積に含まれていた。
=面積縮小の構造変更に。
②2階への来客動線がパチンコの営業所内(風除室)を通っていた
=18才未満立ち入り禁止。
③夜10時以降も営業する。
=深夜酒類提供飲食店営業の未届出。
④個室の面積が9.5㎡以下で、5㎡以下の個室もあった。
=9.5㎡以上という基準があり、5㎡以下なら風俗営業の6号に該当。
⑤客室照明の照度が10ルックス以下になりそう。
=飲食店でも10ルックス以下は風俗営業の5号に該当。
⑥場所が禁止区域だった。=深夜酒類提供飲食店は規制区域がある。
建築基準法からは、最優先にまず既存の検査済み書の確保と構造計算書の検討が必要です。
現状を調査して再計算なんてのは、絵空事で無理。
木村建設のマンションのように、解体してみたらわかるという世界です。
2階を寮・寄宿舎とした設計では、床荷重が不足ですので、用途変更は不能です。
姉葉問題で注目されているように、耐震計算がアウトになると思います。
経済設計という観点からは、かえって将来の転用も含んだ仕様で構造設計をしておくべきでしょう。
既存の建物を補強するということは出来ないもの、と覚えておいてください。
<P社 I様よりご質問メール ご返答>
I様、いつもご愛読ありがとうございます。
お問い合わせの件で、私の意見を申し上げます。
ある条件を満たせば可能かもしれないです。(無責任な表現でお許しください)
①コンビニスペースは7号営業の客室部分になりますので、18歳未満の立ち入り禁止(法第18条)と、営業時間の制約(地元組合で閉店時間を申し合わせ)がありますので夜中の営業は無理です。(法第13条)
②賞品値札には玉数・枚数の表示をして、あくまで1万円を超えない物品です。(施行規則第29条第3項)
③レジでの決済が現金が使えるかどうかですが、貯玉カード等の経由が必要かも知れません。
「遊戯の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品を賞品として提供すること」(施行規則第29条第2項イ)。これが根拠となる文言ですので、商品ではなく賞品にならなければ、一旦、球を買って遊技をやめ、そのまま賞品にしたという形が要るように思われます。
参考の考え方としては、飲食物の販売があります。
店内で販売している飲食物は、商品なのか賞品なのかですが、ワゴンなどには金額と玉数が併記しています。
九州では、飲食店部分が店内に区画無しでありますが、賞品と認められているようです。
(パチンコ島の向いのベンチで、焼肉定食とかラーメンライスを食べているのです。ビックリ)区画無しですから、飲食店部分も営業所に含まれており、現金でも提供されています。その他の地域では、基本的に区画されて営業所外。、ドア1枚で繋がるのもご法度、ドア2枚で軒下経由で出入りする県が多いです。
すべては、所轄の見解です。
お目こぼしの範囲だったのかもしれない部分を、大掛かりに打ち出すわけです。
他府県の例を持ち出しても逆効果ですので、聞かれたら例を出すぐらいに留め、便宜を図っていただけないかご相談に参りましたとお願いしてください。
情報上、所轄がまずければ、警察本部防犯課(生活安全課かも)へ訪問されてはいかがですか。
組織上キャリアが多いので、紳士的に対応してくれると思います。
新しい試み、応援させていただきます。どうぞ頑張ってください。
<お客様からのお礼の言葉>
久米憲司さま
お世話になります。
このたびはご丁寧な回答ありがとうございます。
18歳未満が立ち入れない、24時間営業ができないなど、ハードルは高そうですね。
ところで、警察庁は2月9日付で、「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの充実につい
て」という表題の文書を流しています。
その中に、営業者にあっては賞品となる物品について家庭用品、衣料品、食料品、教養娯楽用品、
嗜好品、身の回り用品等の多品目にわたる豊富な種類を取りそろえるとともに、それらの価格面でも50
円程度のものから1万円程度のものまで様々な価格の物品をバランスよく取りそろえるようにしていただ
きたい、とあります。
まさに、コンビにはこの指導の理にかなっているものと思われます。
コンビにも過当競争時代を迎え、複合化には興味を持っているようです。
この辺の行政指導を突破口に実現したら面白いのですが。