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2006年03月 アーカイブ

2006年03月06日

No.020 柱を一部残して、増築を

問題

改正風営法が5月から適用されます。
オーナーのSさんは、柱を一部残して、増築をすすめています。
構造変更での所轄了解はありました。

警察への手続にかかり始めて、問題発生。

前回までの許可書に記載の営業所面積と、今回用意した従前の面積と、違ってるじゃないかとの指摘でした。
これからは、ごめんなさいではすまないですよ~

どうしてでしょう?

回答

「未承認の構造変更」

営業所の構造・設備の未承認変更 というのが適用されます。
機械のことに目を奪われていませんか?

前回は行政書士に一任されていて、高齢でリタイヤされたので、今回は自前で社員さんが準備されました。

10坪近くあり、計算誤差とか採寸誤差の程度ではなかったので、相当の理由・根拠がなければ、担当者レベルの問題ではない雲行き。

前回の面積は、数字の記載だけで、計算式も寸法の記載図面もありません。
添付されていたのか、無くても済んでいたのかは不明です。
設計としても、既存図面からの面積計算をお手伝いしただけです。
なにしろ古いので、よき時代だったのかもしれません。
弊社でいろいろ計算方法を試行しても、近似値にならない状況です。

幸い、増築の面積が目一杯(2倍)ではなかったので、結局書類を直して事無きを得ました。

以前の他事例では、錯誤ということで、所轄了解(内々ですが)のうえ、あらかじめ変更申請を済ませておいた事もあります。
今回はオーナーSさんも、こころあたりへ相当にお願いなさったようです。
時間と経費だけでなく、いらない貸し借りも発生しているのではと想像します。

昨今の構造偽装で、役所内もてんやわんやです。
過去の書類に遡って、(5年分しか残ってないでしょうが)全部整合性あるかを点検している節があります。
当社にも4年前の店舗の計算書の一部に追加書面を請求してきました。

「一発取り消し、リセット不能。」

法律が厳しくなるのは関係ないといっても、今だけのはなしです。
次回ことを起こす時に、古~い書類の不備までさかのぼって正しておかないと、その時点で適用される恐れもあります。

建築検査済み書も同じように、取得しないままでは、将来の増改築ができません。
ニュースで報道されるように、解体撤去しか道は残されていないのです。
それまでは、黙認されてきていても、その先はアウト!
賢明な皆様におかれましては、いまいちど書類点検なさっては?

2006年03月13日

No.021 後輩が摘発を受け

問題

オーナーTさんの後輩が摘発を受け、不正な仕掛けとの嫌疑で休業されています。

今後の見通しですが、自主返上して廃業を予定。
健全な組織作りに取り組んでから、再スタートを図られるようです。
改正風営法が5月から適用されますが、改正後はどうなるのでしょうか?

回答

「罰則強化でリセット不能に。」

今回、法第50条が大幅に変更され、該当する罪ならば罰金以上で、許可欠格事由となりました。

(法第五十条第一項):営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得。
18歳未満の客の営業所立ち入り禁止違反。

(法第四条第一項第二号のイ):<許可の基準>第四十九条または第五十条第一項の罪で、罰金以上の刑に処された場合は、許可をしてはならない。

今までは、第49条の罰金刑のみでしたので、大幅な罰則強化です。
(法第四十九条):無許可営業、不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反。

こんな恐れ多い大技は、皆様には縁もゆかりもないはずです
が、第50条は大化けしています。
まるで隠れキャラのような数行が、大量の性風俗規制の条文の中に、明示されているのです。

2006年03月27日

No.022 自転車で来店

問題

常連のお客さんUさんはいつも自転車で来店されています。
現場服姿が多かったので、とくに気にしていませんでし
た。
その日は大勝ちして機嫌よく帰宅途中、たまたま職務質問を受け、16歳と判明。

店舗周辺では自転車盗難などの、取り締まり強化中だったのです。
パチンコで遊んだ事は正直に告白。本人は大目玉で済んだようです。

さて、お店の方はどうなるのでしょうか?

回答

「許可取消もあり。5年間再取得不能。」

改正風営法が5月から適用されますが、大幅な罰則強化です。

今回、法第50条が大幅に変更され、該当する罪ならば罰金でも、許可欠格事由となりました。

(法第五十条第一項):営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得。
18歳未満の客の営業所立ち入り禁止違反。

今までは、第49条しか該当しなかったので、厳重注意で済んだはず。

この違反事例の罰金刑は平成14年に一件だけしかありませんでした。

14歳の少年を含むグループを従業員が見て見ぬふりをしていたとの事。

「秘書がしたことです。」なんてどこかの答弁は認められていません。
両罰規定であなたも連座します。

一見して18歳未満そうな客には、必ず声をかけて年齢確認。
退場コール。それでもXなら110番。

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