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2006年03月06日

No.020 柱を一部残して、増築を

問題

改正風営法が5月から適用されます。
オーナーのSさんは、柱を一部残して、増築をすすめています。
構造変更での所轄了解はありました。

警察への手続にかかり始めて、問題発生。

前回までの許可書に記載の営業所面積と、今回用意した従前の面積と、違ってるじゃないかとの指摘でした。
これからは、ごめんなさいではすまないですよ~

どうしてでしょう?

回答

「未承認の構造変更」

営業所の構造・設備の未承認変更 というのが適用されます。
機械のことに目を奪われていませんか?

前回は行政書士に一任されていて、高齢でリタイヤされたので、今回は自前で社員さんが準備されました。

10坪近くあり、計算誤差とか採寸誤差の程度ではなかったので、相当の理由・根拠がなければ、担当者レベルの問題ではない雲行き。

前回の面積は、数字の記載だけで、計算式も寸法の記載図面もありません。
添付されていたのか、無くても済んでいたのかは不明です。
設計としても、既存図面からの面積計算をお手伝いしただけです。
なにしろ古いので、よき時代だったのかもしれません。
弊社でいろいろ計算方法を試行しても、近似値にならない状況です。

幸い、増築の面積が目一杯(2倍)ではなかったので、結局書類を直して事無きを得ました。

以前の他事例では、錯誤ということで、所轄了解(内々ですが)のうえ、あらかじめ変更申請を済ませておいた事もあります。
今回はオーナーSさんも、こころあたりへ相当にお願いなさったようです。
時間と経費だけでなく、いらない貸し借りも発生しているのではと想像します。

昨今の構造偽装で、役所内もてんやわんやです。
過去の書類に遡って、(5年分しか残ってないでしょうが)全部整合性あるかを点検している節があります。
当社にも4年前の店舗の計算書の一部に追加書面を請求してきました。

「一発取り消し、リセット不能。」

法律が厳しくなるのは関係ないといっても、今だけのはなしです。
次回ことを起こす時に、古~い書類の不備までさかのぼって正しておかないと、その時点で適用される恐れもあります。

建築検査済み書も同じように、取得しないままでは、将来の増改築ができません。
ニュースで報道されるように、解体撤去しか道は残されていないのです。
それまでは、黙認されてきていても、その先はアウト!
賢明な皆様におかれましては、いまいちど書類点検なさっては?

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2006年03月06日 17:38に投稿されたエントリーのページです。

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