No.020 柱を一部残して、増築を
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問題
改正風営法が5月から適用されます。 警察への手続にかかり始めて、問題発生。 前回までの許可書に記載の営業所面積と、今回用意した従前の面積と、違ってるじゃないかとの指摘でした。 どうしてでしょう? |
回答
「未承認の構造変更」 営業所の構造・設備の未承認変更 というのが適用されます。 前回は行政書士に一任されていて、高齢でリタイヤされたので、今回は自前で社員さんが準備されました。 10坪近くあり、計算誤差とか採寸誤差の程度ではなかったので、相当の理由・根拠がなければ、担当者レベルの問題ではない雲行き。 前回の面積は、数字の記載だけで、計算式も寸法の記載図面もありません。 幸い、増築の面積が目一杯(2倍)ではなかったので、結局書類を直して事無きを得ました。 以前の他事例では、錯誤ということで、所轄了解(内々ですが)のうえ、あらかじめ変更申請を済ませておいた事もあります。 昨今の構造偽装で、役所内もてんやわんやです。 「一発取り消し、リセット不能。」 法律が厳しくなるのは関係ないといっても、今だけのはなしです。 建築検査済み書も同じように、取得しないままでは、将来の増改築ができません。 |
世界一、難解・不可解な法




