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2006年03月13日

No.021 後輩が摘発を受け

問題

オーナーTさんの後輩が摘発を受け、不正な仕掛けとの嫌疑で休業されています。

今後の見通しですが、自主返上して廃業を予定。
健全な組織作りに取り組んでから、再スタートを図られるようです。
改正風営法が5月から適用されますが、改正後はどうなるのでしょうか?

回答

「罰則強化でリセット不能に。」

今回、法第50条が大幅に変更され、該当する罪ならば罰金以上で、許可欠格事由となりました。

(法第五十条第一項):営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得。
18歳未満の客の営業所立ち入り禁止違反。

(法第四条第一項第二号のイ):<許可の基準>第四十九条または第五十条第一項の罪で、罰金以上の刑に処された場合は、許可をしてはならない。

今までは、第49条の罰金刑のみでしたので、大幅な罰則強化です。
(法第四十九条):無許可営業、不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反。

こんな恐れ多い大技は、皆様には縁もゆかりもないはずです
が、第50条は大化けしています。
まるで隠れキャラのような数行が、大量の性風俗規制の条文の中に、明示されているのです。

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2006年03月13日 17:33に投稿されたエントリーのページです。

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