No.021 後輩が摘発を受け
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問題
オーナーTさんの後輩が摘発を受け、不正な仕掛けとの嫌疑で休業されています。 今後の見通しですが、自主返上して廃業を予定。 |
回答
「罰則強化でリセット不能に。」 今回、法第50条が大幅に変更され、該当する罪ならば罰金以上で、許可欠格事由となりました。 (法第五十条第一項):営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得。 (法第四条第一項第二号のイ):<許可の基準>第四十九条または第五十条第一項の罪で、罰金以上の刑に処された場合は、許可をしてはならない。 今までは、第49条の罰金刑のみでしたので、大幅な罰則強化です。 こんな恐れ多い大技は、皆様には縁もゆかりもないはずです |
世界一、難解・不可解な法




