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2006年03月27日

No.022 自転車で来店

問題

常連のお客さんUさんはいつも自転車で来店されています。
現場服姿が多かったので、とくに気にしていませんでし
た。
その日は大勝ちして機嫌よく帰宅途中、たまたま職務質問を受け、16歳と判明。

店舗周辺では自転車盗難などの、取り締まり強化中だったのです。
パチンコで遊んだ事は正直に告白。本人は大目玉で済んだようです。

さて、お店の方はどうなるのでしょうか?

回答

「許可取消もあり。5年間再取得不能。」

改正風営法が5月から適用されますが、大幅な罰則強化です。

今回、法第50条が大幅に変更され、該当する罪ならば罰金でも、許可欠格事由となりました。

(法第五十条第一項):営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得。
18歳未満の客の営業所立ち入り禁止違反。

今までは、第49条しか該当しなかったので、厳重注意で済んだはず。

この違反事例の罰金刑は平成14年に一件だけしかありませんでした。

14歳の少年を含むグループを従業員が見て見ぬふりをしていたとの事。

「秘書がしたことです。」なんてどこかの答弁は認められていません。
両罰規定であなたも連座します。

一見して18歳未満そうな客には、必ず声をかけて年齢確認。
退場コール。それでもXなら110番。

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2006年03月27日 17:31に投稿されたエントリーのページです。

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