No.022 自転車で来店
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問題
常連のお客さんUさんはいつも自転車で来店されています。 店舗周辺では自転車盗難などの、取り締まり強化中だったのです。 さて、お店の方はどうなるのでしょうか? |
回答
「許可取消もあり。5年間再取得不能。」 改正風営法が5月から適用されますが、大幅な罰則強化です。 今回、法第50条が大幅に変更され、該当する罪ならば罰金でも、許可欠格事由となりました。 (法第五十条第一項):営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得。 今までは、第49条しか該当しなかったので、厳重注意で済んだはず。 この違反事例の罰金刑は平成14年に一件だけしかありませんでした。 14歳の少年を含むグループを従業員が見て見ぬふりをしていたとの事。 「秘書がしたことです。」なんてどこかの答弁は認められていません。 一見して18歳未満そうな客には、必ず声をかけて年齢確認。 |
世界一、難解・不可解な法




