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2006年04月 アーカイブ

2006年04月03日

No.023 増築と改築の違い?

問題

増築と改築の違い?

オーナーのVさん、そろそろ古い店舗も潮時と、建替えの決意。
しかし敷地内では借地が近接し、いい場所がとれません。
営業は止めたくはないですが、思い切って全休に。

6ヶ月以内の再開なら、営業許可を温存しておけばという知人のアドバイス。
しかし通路幅の確保には、邪魔な柱ばかりで、本音は全部無くして造り替えたい。
いわゆる柱だけ残してというアレだな!ということで、TAMRAへご相談。

新規の営業とは?のご説明から始め、十分にご理解いただきました。
要は、2倍未満の増築はいいけど、移築・改築は規模に関係なく駄目。

ただし、その建築確認上の区分に対する警察の判断が、都道府県によって違うのです。
警察独自に判断いただく県もあれば、確認通知書記載の工事種別を引用する県もあり。
柱を何本残したらよいとか、構造的に利用されてる事だとか、まさに風説流布の世界。
建築行政の方では、いい迷惑の様子も。

増築と改築の判定。今回の市役所(建築審査課)では、どのようなジャッジを提示されたでしょう?

回答

「柱や梁を何箇所残しても、増築にはなりません。それは改築です。

柱と梁だけでなく、屋根が一部でも残っていれば、どれだけ継ぎ足しても増築です。」

その主旨は、屋根があるということは、床面積が残っている。
だから増築になります。
逆に、屋根が無くなってしまえば、床面積もゼロになるので、改築になります。

これが某市の審査課TOPの判断でした。なるほどわかりやすい!
過去事例の検証はともかく、微妙だった大規模修繕との違いもスッキリ!

今回は自信満々の設計スタートでした。

2006年04月10日

No.024 地元名士Wさん、太っ腹?

問題

地元名士Wさん、太っ腹?

オーナーのWさん前面道路が拡幅工事で、立ち退きの交渉中。
周辺は取り壊され、パチンコ店だけがポツンと残された状態で、整備は完了間近まで進んでます。

結局、行政側で用意した隣地に建て直して再開することになりそうです。

建て直しの費用と休業分はしっかり補償してもらえるのですが、営業設備は移設費用しか出ないようです。

太っ腹なWさん、行政ですべてお膳立てしてもらって再開できるなら、そろそろ納めてもとお考え。

このまま成り行き任せで、大丈夫?

回答

とんでもなく危ない話です。
このままでは、行政に振り回されるだけです。
他業種より金額が張る相手と思われてるだけで、建物は単なる入れ物という扱い。

行政側のほとんどが、風俗営業許可の知識は全くありません。
運転免許と同じぐらいにしか認識されてませんので、役人だからといって当てになりません。

WさんのP事業を温存するため、徹底して営業許可のキープにこだわり抜く事です。
同一の営業許可とみなす要件をおさらいし、新規ならば妨害にも備えが必要。
プランA,プランBとストーリーを組み、それに沿った立ち退き交渉に仕切り直すことをお勧めします。

是非一声掛けてください。

2006年04月17日

No.025 不採算のパチンコ店舗

問題

不動産オーナーのXさん、不採算のパチンコ店舗をもてあましています。

任せる人材も無く、賃貸事業に転用をと、閉店してからはや5ヶ月。
他の本業が忙しく、煮え切らないまま過ぎてしまいました。

200坪の店舗に1300坪の駐車場。

ゲームやネットなど、引き合いはあるのですが、いまひとつ踏み切れず、先代の置き土産が塩漬け状態。

いまできること、手を打っておくべきことはなんでしょう?

回答

いろいろ打っておくべき手が、考えられます。

①その場所の都市計画用途地域図を確認する。
今現在、風俗営業が可能な場所か?

②その場所の都市計画施設図を確認する。
前面道路などが、拡幅される予定の都市計画道路に該当しないか?

③パチンコ店なりスロット専門店なり、とりあえず休業半年以内に再開営業する。
ただし、あなた1人で再開し、店番をできる環境に。

せっかく所轄から拝領した営業許可、返上はしないで大切にしましょう。
あなたが気がついていないだけかもしれません。

2006年04月24日

No.026 妨害されたらどうします?

問題

妨害されたらどうします?

オーナーのYさん、現在飲食店舗を持っていますが、将来はパチンコ店舗に確保している敷地でもあります。

周囲の借地など地上げをすすめてはいるのですが、隣地と折り合く頓挫しています。
どうも噂では、隣地が診療所になるとか、児童公園になるとかの風評で、頭を痛めています。

いまできること、手を打っておくべきことはなんでしょう?

回答

新規出店に対する地元の牽制ですが、この場合あまり心配はいりません。

ただそのために、いろいろクリアしておくべき条件があります。

①その場所の風営法の県条例(風営適正化法施行条例)を確認してください。
第三条か第四条あたりに保護対象施設が定められています。
禁止区域となる地域や、距離制限もそこに定められています。
地域の用語も都市計画用途地域と同じ分類か、別に種類を定めていますので、最後までご覧下さい。

②「学校・病院等」以外でよくわからないのが、「児童福祉施設」に定め る「児童厚生施設」ですが、名称でいうと、「児童館」とか「児童遊園」、「こどもの国」という施設です。

「児童遊園」は幼児や小学校低学年の児童に屋外遊びの場を与えることを目的にしており、都市公園法に定める児童公園とともに、重要な健全育成の場です。

広さは330平米以上で、広場、ブランコなどの遊具設備やトイレ、水飲み場などを設置する以外に、子供の遊びを指導する児童厚生員を配置または巡回しています。

「ちびっこ広場」みたいな名称の公園は、まず対象外とおもわれます。
念のため、行政のホームページで、「子育て情報」などのページから調べてみることをお勧めします。

地域差があるようなのですが、びっくりするほど、少ないと思います。
 青森県45件
 秋田県7件。
 群馬県6件
 東京都122件
 長野県25件
 三重県11件
 岡山県17件
 愛媛県14件
 九州が多めで、
 福岡県598件
 宮崎県268件。

全国でどれぐらい認可されているかというと、「児童館・児童センター」が4577ヶ所「児童遊園」が4025ヶ所「いわゆる地方こどもの国」が11都道県に、となります。

③以上のように、児童遊園はある日突然認可されてしまう、という施設ではないと思います。

有床診療所については、次回のお楽しみに。

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