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2006年04月03日

No.023 増築と改築の違い?

問題

増築と改築の違い?

オーナーのVさん、そろそろ古い店舗も潮時と、建替えの決意。
しかし敷地内では借地が近接し、いい場所がとれません。
営業は止めたくはないですが、思い切って全休に。

6ヶ月以内の再開なら、営業許可を温存しておけばという知人のアドバイス。
しかし通路幅の確保には、邪魔な柱ばかりで、本音は全部無くして造り替えたい。
いわゆる柱だけ残してというアレだな!ということで、TAMRAへご相談。

新規の営業とは?のご説明から始め、十分にご理解いただきました。
要は、2倍未満の増築はいいけど、移築・改築は規模に関係なく駄目。

ただし、その建築確認上の区分に対する警察の判断が、都道府県によって違うのです。
警察独自に判断いただく県もあれば、確認通知書記載の工事種別を引用する県もあり。
柱を何本残したらよいとか、構造的に利用されてる事だとか、まさに風説流布の世界。
建築行政の方では、いい迷惑の様子も。

増築と改築の判定。今回の市役所(建築審査課)では、どのようなジャッジを提示されたでしょう?

回答

「柱や梁を何箇所残しても、増築にはなりません。それは改築です。

柱と梁だけでなく、屋根が一部でも残っていれば、どれだけ継ぎ足しても増築です。」

その主旨は、屋根があるということは、床面積が残っている。
だから増築になります。
逆に、屋根が無くなってしまえば、床面積もゼロになるので、改築になります。

これが某市の審査課TOPの判断でした。なるほどわかりやすい!
過去事例の検証はともかく、微妙だった大規模修繕との違いもスッキリ!

今回は自信満々の設計スタートでした。

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2006年04月03日 17:26に投稿されたエントリーのページです。

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