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2006年04月24日

No.026 妨害されたらどうします?

問題

妨害されたらどうします?

オーナーのYさん、現在飲食店舗を持っていますが、将来はパチンコ店舗に確保している敷地でもあります。

周囲の借地など地上げをすすめてはいるのですが、隣地と折り合く頓挫しています。
どうも噂では、隣地が診療所になるとか、児童公園になるとかの風評で、頭を痛めています。

いまできること、手を打っておくべきことはなんでしょう?

回答

新規出店に対する地元の牽制ですが、この場合あまり心配はいりません。

ただそのために、いろいろクリアしておくべき条件があります。

①その場所の風営法の県条例(風営適正化法施行条例)を確認してください。
第三条か第四条あたりに保護対象施設が定められています。
禁止区域となる地域や、距離制限もそこに定められています。
地域の用語も都市計画用途地域と同じ分類か、別に種類を定めていますので、最後までご覧下さい。

②「学校・病院等」以外でよくわからないのが、「児童福祉施設」に定め る「児童厚生施設」ですが、名称でいうと、「児童館」とか「児童遊園」、「こどもの国」という施設です。

「児童遊園」は幼児や小学校低学年の児童に屋外遊びの場を与えることを目的にしており、都市公園法に定める児童公園とともに、重要な健全育成の場です。

広さは330平米以上で、広場、ブランコなどの遊具設備やトイレ、水飲み場などを設置する以外に、子供の遊びを指導する児童厚生員を配置または巡回しています。

「ちびっこ広場」みたいな名称の公園は、まず対象外とおもわれます。
念のため、行政のホームページで、「子育て情報」などのページから調べてみることをお勧めします。

地域差があるようなのですが、びっくりするほど、少ないと思います。
 青森県45件
 秋田県7件。
 群馬県6件
 東京都122件
 長野県25件
 三重県11件
 岡山県17件
 愛媛県14件
 九州が多めで、
 福岡県598件
 宮崎県268件。

全国でどれぐらい認可されているかというと、「児童館・児童センター」が4577ヶ所「児童遊園」が4025ヶ所「いわゆる地方こどもの国」が11都道県に、となります。

③以上のように、児童遊園はある日突然認可されてしまう、という施設ではないと思います。

有床診療所については、次回のお楽しみに。

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2006年04月24日 17:13に投稿されたエントリーのページです。

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