パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
« 2006年04月 | メイン | 2006年06月 »

2006年05月 アーカイブ

2006年05月01日

No.027 有床診療所開設

問題

有床診療所開設。

ドクターのYさん、あるテナントで有床診療所の開設を予定しています。

どんな手続が必要でしょうか?

回答

ドクターであるYさん個人なら、どこでも診療所(無床)を開設できます。
開設した後、10日以内に開設届けを提出するだけです。
保健所へ医師免許とテナント賃貸契約書を持参してください。

ただし収容施設がある場合は、さらに構造設備使用許可申請が必要です。
申請に基づく使用前検査を受け、使用許可書が交付されることにより、有床診療所として認められます。

法人または、非資格者で開設しようとする場合は、スタートが違ってきます。
開設することに都道府県首長の書類審査が必要で、その開設許可に続いて、前述の構造設備使用許可書を取得した後でないと、開設はできません。
その上で診療所を開設してから、開設届けを提出し終了です。

以上概ねの流れですので、詳細は所管の保健所でご確認ください。
ドクターYさんには、直接に風営法は関係ないのですが、営業許可取得では、上記届出の存在が保健所へ照会される重要
事項です。

2006年05月08日

No.028 木造が鉄骨造に。

問題

木造が鉄骨造に。

オーナーのZさん、稼ぎ頭のお店が保護対象からの
禁止距離に一部かかっています。
立地は商店街で、間口13m弱。
両隣もわずかな隙間。
建蔽率は目一杯。

駐輪場も近所の借地で、空いてる土地はゼロ。
普通なら、成り行き任せの改装であきらめるところ・・・
しかし一念奮起して、2フロアへ大型化されました。

木造2階建てが、3年後には鉄骨4階建てに。
しかも、休業は時々されただけで、営業許可は温存しての結果です。

さて、どんな方法で進めたのでしょうか?

回答

簡単です。
増築と営業再開を2回繰り返して、倍々の面積になったのでした。
ただし、10年ぐらい前の例で、最近ではこうした倍々増築は認めてもらえないようです。

意図的な一連の行為は、風営法の主旨に沿わないと判断されるのだと思います。

その為にも、どうか長いスパンで、事業計画を立案ください。

言い忘れてましたが、みなさん気が付かれましたでしょうか?
空いてる敷地がないのに、どうして空中に増築ができるのだと、
これは次回の問題です。乞うご期待!

2006年05月16日

No.029 先週の続編。

問題

先週の続編。

オーナーのYさん、工事休業と営業再開を2回繰り返して、倍々の面積にできました。

しかも木造が鉄骨に。2階建てを4階建てに。
敷地はほぼ建蔽率使い切ってます。
営業許可は構造変更で温存。柱を一本残して
・・・というの駄目でしたので、
そうなると、「2倍までの増築」しか道はありません。
もちろん木に鉄骨を接ぐなんてできません。

さてどういう手順で増築ができたのでしょう?

回答

建物は、机と同じく4本足。少なくとも4本の柱で自立しています。
既存の建物を間口半分だけ取り壊し、営業再開。
更地になった間口半分に、鉄骨で4階建てを新築します。

この場合の「新築」は一般概念としての表現です。
木造と横方向へ、構造は絶縁されたエキスパンションというつな
ぎ方で、機能上一体化します。
これで営業再開。
最短数日の営業だけで再び休業へ。

構造的には、残った既存側へ、次期増築まで見込んでの設計ですので、鉄骨側の店舗を営業しながら、残った木造部分を取り壊しにかかります。
こちらにも、鉄骨造の増築という2期工事を完成して、倍々計画完了です。
関係署官庁へ迷惑かからないよう、最大限の配慮をされながら見事グランドオープンへ。
これも既存が木造でしたので、半分壊しても自立させるのは難しいことではありませんでした。

誰でも、どこでも可能というようななケースではありませんが、
こんな長期展望の事例も、お知らせしておきます。

2006年05月22日

No.030 ヒヤリハット?

問題

ヒヤリハット?

オーナーのbさん、計画予定地の近くに病院があります。
お店の敷地が面する交差点の対角に、その病院の駐車場があるのです。
病院建物はその奥の方に見えます。

念のため店舗建物は、禁止区域距離を避けて配置。
初進出という立場だったのっで、事前相談もぎりぎりまで敬遠。
敷地内フェンスも覚悟の計画で進行しました。

昨年末無事開店しましたが、フェンスも無くて済み、一文字言い換えれば「ヒヤリほっと」でした。

さてどういう判定だったのでしょうか?

回答

まさにヒヤリほっとな例。

病院駐車場と病院建物との間には、道路が一本横断していたのです。
ですから、地続きだったら手前の駐車場敷地一杯まで保護対象になるところ。

めでたしめでたしでした。

2006年05月30日

No.031 風営法番外編

問題

風営法番外編:10,000㎡の床面積に何台入る?

オーナーのcさん、大規模商業施設に出店計画予定の目処をつけています。

出店条件としては10,000㎡以上の占有床面積となっていました。
坪換算で約3000坪です。
パチンコ1台で1坪。車1台で8坪とします。

回答

簡単すぎて・・? かもしれませんが、
単純にパチンコ1台に車1台とすれば、
3000坪/(1坪+8坪)=333台。

皆さん正解だと思います。
割合が変わった場合はどうでしょう。

100%ならば3000坪=1坪xN台+8坪xN台x1.0 ですから、
3000=(1+8x1.0)xN となり
N=333台

80%ならば、3000=(1+8x0.8)xN となり
N=405台

50%ならば、3000=(1+8x0.5)xN となり
N=600台

実は今、国会を通過している最中の法律があります。
「まちづくり三法」と称されている中の、一連の都市計画法改訂です。

駅前等旧来の商業地域ががシャッター商店街化しているのを活性化させるため、
郊外の大規模開発・ドーナツ化現象を、官が抑制しようとする改訂です。
今後は各自治体が条例等で規制する前提となります。

その中に、床面積10,000㎡超という数値があります。
用途には、遊技場も含まれています。

あとわからないのは、駐車場部分を含めるのか否かです。
その用途に供される床面積とあり、
劇場等に対しては客席部分と但し書きがあるのですが、商業店舗や遊技場には但し書きがないのです。

建築基準法的には、「別途の用途」とみてもおかしくないのです
が、風営法的な解釈になじんでくると、
「専用の駐車場じゃないか」=「営業面積に含めるぞ」と聞こえてきそうで、困ってしまいます。 近々判明するかと思いますので、お待ちください。

About 2006年05月

2006年05月にブログ「風営法講座 久米営業本部長の風営法必須のノウハウ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2006年04月です。

次のアーカイブは2006年06月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608