No.027 有床診療所開設
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問題
有床診療所開設。 ドクターのYさん、あるテナントで有床診療所の開設を予定しています。 どんな手続が必要でしょうか? |
回答
ドクターであるYさん個人なら、どこでも診療所(無床)を開設できます。 ただし収容施設がある場合は、さらに構造設備使用許可申請が必要です。 法人または、非資格者で開設しようとする場合は、スタートが違ってきます。 以上概ねの流れですので、詳細は所管の保健所でご確認ください。 |
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問題
有床診療所開設。 ドクターのYさん、あるテナントで有床診療所の開設を予定しています。 どんな手続が必要でしょうか? |
回答
ドクターであるYさん個人なら、どこでも診療所(無床)を開設できます。 ただし収容施設がある場合は、さらに構造設備使用許可申請が必要です。 法人または、非資格者で開設しようとする場合は、スタートが違ってきます。 以上概ねの流れですので、詳細は所管の保健所でご確認ください。 |
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問題
木造が鉄骨造に。 オーナーのZさん、稼ぎ頭のお店が保護対象からの 駐輪場も近所の借地で、空いてる土地はゼロ。 木造2階建てが、3年後には鉄骨4階建てに。 さて、どんな方法で進めたのでしょうか? |
回答
簡単です。 意図的な一連の行為は、風営法の主旨に沿わないと判断されるのだと思います。 その為にも、どうか長いスパンで、事業計画を立案ください。 言い忘れてましたが、みなさん気が付かれましたでしょうか? |
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問題
先週の続編。 オーナーのYさん、工事休業と営業再開を2回繰り返して、倍々の面積にできました。 しかも木造が鉄骨に。2階建てを4階建てに。 さてどういう手順で増築ができたのでしょう? |
回答
建物は、机と同じく4本足。少なくとも4本の柱で自立しています。 この場合の「新築」は一般概念としての表現です。 構造的には、残った既存側へ、次期増築まで見込んでの設計ですので、鉄骨側の店舗を営業しながら、残った木造部分を取り壊しにかかります。 誰でも、どこでも可能というようななケースではありませんが、 |
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問題
ヒヤリハット? オーナーのbさん、計画予定地の近くに病院があります。 念のため店舗建物は、禁止区域距離を避けて配置。 昨年末無事開店しましたが、フェンスも無くて済み、一文字言い換えれば「ヒヤリほっと」でした。 さてどういう判定だったのでしょうか? |
回答
まさにヒヤリほっとな例。 病院駐車場と病院建物との間には、道路が一本横断していたのです。 めでたしめでたしでした。 |
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問題
風営法番外編:10,000㎡の床面積に何台入る? オーナーのcさん、大規模商業施設に出店計画予定の目処をつけています。 出店条件としては10,000㎡以上の占有床面積となっていました。 |
回答
簡単すぎて・・? かもしれませんが、 皆さん正解だと思います。 100%ならば3000坪=1坪xN台+8坪xN台x1.0 ですから、 80%ならば、3000=(1+8x0.8)xN となり 50%ならば、3000=(1+8x0.5)xN となり 実は今、国会を通過している最中の法律があります。 駅前等旧来の商業地域ががシャッター商店街化しているのを活性化させるため、 その中に、床面積10,000㎡超という数値があります。 あとわからないのは、駐車場部分を含めるのか否かです。 建築基準法的には、「別途の用途」とみてもおかしくないのです |
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