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2006年05月01日

No.027 有床診療所開設

問題

有床診療所開設。

ドクターのYさん、あるテナントで有床診療所の開設を予定しています。

どんな手続が必要でしょうか?

回答

ドクターであるYさん個人なら、どこでも診療所(無床)を開設できます。
開設した後、10日以内に開設届けを提出するだけです。
保健所へ医師免許とテナント賃貸契約書を持参してください。

ただし収容施設がある場合は、さらに構造設備使用許可申請が必要です。
申請に基づく使用前検査を受け、使用許可書が交付されることにより、有床診療所として認められます。

法人または、非資格者で開設しようとする場合は、スタートが違ってきます。
開設することに都道府県首長の書類審査が必要で、その開設許可に続いて、前述の構造設備使用許可書を取得した後でないと、開設はできません。
その上で診療所を開設してから、開設届けを提出し終了です。

以上概ねの流れですので、詳細は所管の保健所でご確認ください。
ドクターYさんには、直接に風営法は関係ないのですが、営業許可取得では、上記届出の存在が保健所へ照会される重要
事項です。

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2006年05月01日 17:11に投稿されたエントリーのページです。

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