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2006年05月30日

No.031 風営法番外編

問題

風営法番外編:10,000㎡の床面積に何台入る?

オーナーのcさん、大規模商業施設に出店計画予定の目処をつけています。

出店条件としては10,000㎡以上の占有床面積となっていました。
坪換算で約3000坪です。
パチンコ1台で1坪。車1台で8坪とします。

回答

簡単すぎて・・? かもしれませんが、
単純にパチンコ1台に車1台とすれば、
3000坪/(1坪+8坪)=333台。

皆さん正解だと思います。
割合が変わった場合はどうでしょう。

100%ならば3000坪=1坪xN台+8坪xN台x1.0 ですから、
3000=(1+8x1.0)xN となり
N=333台

80%ならば、3000=(1+8x0.8)xN となり
N=405台

50%ならば、3000=(1+8x0.5)xN となり
N=600台

実は今、国会を通過している最中の法律があります。
「まちづくり三法」と称されている中の、一連の都市計画法改訂です。

駅前等旧来の商業地域ががシャッター商店街化しているのを活性化させるため、
郊外の大規模開発・ドーナツ化現象を、官が抑制しようとする改訂です。
今後は各自治体が条例等で規制する前提となります。

その中に、床面積10,000㎡超という数値があります。
用途には、遊技場も含まれています。

あとわからないのは、駐車場部分を含めるのか否かです。
その用途に供される床面積とあり、
劇場等に対しては客席部分と但し書きがあるのですが、商業店舗や遊技場には但し書きがないのです。

建築基準法的には、「別途の用途」とみてもおかしくないのです
が、風営法的な解釈になじんでくると、
「専用の駐車場じゃないか」=「営業面積に含めるぞ」と聞こえてきそうで、困ってしまいます。 近々判明するかと思いますので、お待ちください。

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2006年05月30日 17:01に投稿されたエントリーのページです。

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