パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
« 2006年05月 | メイン | 2006年07月 »

2006年06月 アーカイブ

2006年06月05日

No.032 改正風営法で緊急確認

問題

改正風営法で緊急確認:増築するのに着工日は自由?

オーナーのdさん、増築計画も着々と進み、建築確認もおりました。

施工業者も行政書士も待機してます。
所轄にも声掛けてあるし、明日のも閉店着工するつもりです。

これって大丈夫でしょうか?

回答

なにがいけないの?・・・と思われるのが普通かもしれません。
ところが最近、こんなケースで「ちょっと待ったー!」が続発です。
「所轄からのお許しがないと、触っちゃ駄目」になってます。

このおかげで、半月程スケジュールがスライド。
目標シーズンを見直さざるを得ないトラブルになってます。

あの協会がらみの事務処理待ちのようで、
所轄へお百度してもどうすることもできないようです。

5月から変わったような噂ですが、改正風営法以外にそんな話は聞いてません。
そこで某県警本部を訪問。お尋ねしてきました!

頂いた回答は・・・「以前と特に変わってませんよ」・・・でした。
前はどうだったとかいう話題は禁句かもしれませんので、以前との比較はできませんが、察するところは

「厳格に法の適用を指導している。」
「間違いがあっては大変な事態になる。」でした。

営業者の皆さんには、十分時間をとって進めてくださるようお伝えくださいとのことでした。

「声を掛けてもらったら、次は図面を持ってきてよとなり、従前と変更後の比較検証をする。
それが承認か未承認かの決済が済まないと、着手してもらっては困るんだよ。」

「途中から禁止区域になっていないかどうかもチェックしないといけないし、営業所の面積にしても、立体駐車場が含まれてい
るかどうか、新規にならないかどうかもチェック。

工事始まってから、申請を受けたはいいけど、駄目だったなんてことになったら大問題ですよ。」

たしかに、変更承認は手続き上、新規と違います。
従って書類のチェックは下部組織のフローだけかもしれないので、本部の方々も所轄への指導に

毎度大変な日々のご様子でした。

2006年06月12日

No.033 番外編:「まちづくり三法」

問題

風営法番外編:「まちづくり三法」その後。

デベロッパーの eさん、大規模商業施設にパチンコ店を誘致しようと考えています。
どうやら新しい規制で、郊外へは大型の商業施設の開発ができなくなる前提になるとの噂。

今国会を通過した、改正都市計画法にはパチンコ店も対象になっています。
遊技場の用途で、10,000㎡(約3,000坪)を超える建築物は建てられなくなります。

そこで前々回のつづきです。どこまでの面積が該当するのでしょうか?

回答

専用の駐車場面積(屋内)について、含むのかどうか?
これを確定するのは、現時点では不可能でした。
国土交通大臣でも?でしょう。

風営法では、関連する法令に適合しているのが前提ですので、この規制により最悪、郊外型の立駐方式のパチンコ店は、500台規模しか出来なくなります。(前々回参照)対象地域は、工業地域と用途地域指定なしの地域です。

改正法の条文には「・・・映画館・・・又は店舗、飲食店・・・遊技場・・・その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する
建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるもの」とあります。

映画館等に対しては、「客席部分に限る」という但し書きがあるのですが、店舗や遊技場の屋内駐車場については、明示がないです。
どう読むのか?だれが判断するのか?どこへ確かめたらいいのか?

改正都計法の条文にある「政令で定めるもの」という政令とは建築基準法のことで、今回の改正都市計画法に合わせて、これから建築基準法も改正されます。
だから都市計画法の所管に問い合わせても、この取り扱いは管轄外で返答不能。
大枠は決めたから、関連詳細はそちらで決めてもらわないと・・・・というたらい回しの世界。

複数の県にヒヤリングしてみましたが、県により正反対の見解を聞いています。
「但し書きにあえて書いてない主旨から、含むと考えられるのでは」
「客席部分と同じように、含めなくてよいのかも」

いずれも、現時点で何も決まってませんというのは共通。(指示下りて来ていない様子)
いまのところ、厳しいほうで受け取っておいたほうがよいかと思います。
耐震偽装による法改正も含め、次の国会以降にお待ちください。

余談です。
デベロッパーの業界でも、物販ができないならキーテナントにはパチンコをと、誘致対象をシフトする気配で、パチンコ業界を注目しています。

2006年06月19日

No.034 邪魔な水路

問題

邪魔な水路

オーナーの f さん、出店用地を確保しました。
ただ、敷地を前後半分に割るように、前面道路と平行に幅2m程の水路が横断しています。

後ろの敷地は道路が接続していませんが、その奥行きの半分が禁止区域。
手前の敷地だけだと、建蔽率から小さい平面になってしまいます。

道路寄りには、見せるための駐車場もとりたいし、困ってしまいました。

さあ、どうな検討をしたらよいでしょうか?

回答

●大きく三つあります。

①水路が移動できる可能性の検討。
水路を敷地の端に迂回して付け替えることで、敷地の利用度は格段に向上します。

まず建物配置が、敷地中央にできます。
道路際に建物が迫っている事のハンディから開放されるのです。
水路の権利者・利用者の感触をまずあたってみてください。
国有地の払い下げ・水路承認工事などで、手続の時間がかかります。
敷地も開発申請が前提になるので、全体スケジュールは大丈夫でしょうか?

②建蔽率合算の検討
敷地が水路で分割されている場合、建蔽率の分母に出来るのはその合計でしょうか?

これは行政の判断をあたってください。具体的に場所特定して尋ねたほうが賢明です。
正反する事例がありましたが、道路に接するのが片側だけであれば、合算OK。
両方とも接していれば、それぞれに限定で合算NG。将来分筆での土地利用の可能性あり。
というのが、合理的な判断のようです。

③禁止区域の土地利用の検討
敷地を単独で利用するには、フェンスで区切らないとなりません。
門扉を設置して、従業員専用駐車場で利用できたらラッキーなぐらいです。
奥の袋地が、「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」
ならどうでしょうか?
もちろん事前相談による所轄署の意見が最優先です。
私見ですが、飲食店や古物商以外にも託児サービス等のテナントがお勧めです。

●以上の三つですが、おまけの一つ。おせっかいですが。

④工場跡や店舗跡など古い宅地跡で場合は、現地では見えない部分に注意。
旧変電トランスのPCBオイル敷地内保存があったり、埋設重油タンクがあったりします。

重金属による土壌汚染や、残存建屋には石綿施工等の調査も該当する可能性があります。
登記所での公図との照合。敷地内の排水設備と思ったヒューム管が、国有財産だったりします。
払い下げが出来てなければ、これから始めなければいけません。

どれか心当りのあるオーナー様!「・・・」を聞いてみたいオーナー様!お待ちしております。

2006年06月26日

No.035 風営法が変わった?

問題

風営法が変わった?

オーナーの fさん、警察からは優良店のお墨付き。

いつものように、事後の届け出を済ませようとしたら、様子が変。
法律が変わったのかと思うぐらいに、杓子定規な対応で、営業OKの返事がない。
イライラが徐々に不安の塊となってきました。

5月の改正では年齢制限違反と無承認変更違反についてだったはず。

本当にそれだけだったのでしょうか?

回答

「変わってはいないです。」が監督官庁の公式見解でしょう。
監督する立場からは、それしかコメントしようがないからです。

日本中の事例や情報からの推測です。
今まではアバウトな処置も見受けられていましたが、これからは法律条文に対して厳格に、公正・公平に対処するようにとの指令が、全国都道府県に徹底されているかのように感じます。

ですから法律が変わったのではなくて、運用が厳格になったと理解下さい。
釘が曲げてあるとして摘発があるように、照明ランプの球の色変えでも、届出が無い無承認変更として摘発される可能性もでてきました。

優良店舗として軽微な変更の事後届け制度がある場合でも、今後は微妙に。
あくまで事前の承認がない行為には、自己責任が伴います。
所轄署といかなる状況にあっても、事業の許可権限は各都道府県公安委員会。

上場申請の先行きが話題になって、霞ヶ関の鉄壁の境界にも他省庁が見え隠れ。
そんな中での、監督官庁の引き締めです。

産業界のトップランナー方式のように、最強の規制達成県が業界標準になりそう。
それも含めて某コンサルがピタリと表現。「 あなたのお店は県営遊技場! 」

基準にパスするお店作りを、また次回!

About 2006年06月

2006年06月にブログ「風営法講座 久米営業本部長の風営法必須のノウハウ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2006年05月です。

次のアーカイブは2006年07月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608