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2006年06月05日

No.032 改正風営法で緊急確認

問題

改正風営法で緊急確認:増築するのに着工日は自由?

オーナーのdさん、増築計画も着々と進み、建築確認もおりました。

施工業者も行政書士も待機してます。
所轄にも声掛けてあるし、明日のも閉店着工するつもりです。

これって大丈夫でしょうか?

回答

なにがいけないの?・・・と思われるのが普通かもしれません。
ところが最近、こんなケースで「ちょっと待ったー!」が続発です。
「所轄からのお許しがないと、触っちゃ駄目」になってます。

このおかげで、半月程スケジュールがスライド。
目標シーズンを見直さざるを得ないトラブルになってます。

あの協会がらみの事務処理待ちのようで、
所轄へお百度してもどうすることもできないようです。

5月から変わったような噂ですが、改正風営法以外にそんな話は聞いてません。
そこで某県警本部を訪問。お尋ねしてきました!

頂いた回答は・・・「以前と特に変わってませんよ」・・・でした。
前はどうだったとかいう話題は禁句かもしれませんので、以前との比較はできませんが、察するところは

「厳格に法の適用を指導している。」
「間違いがあっては大変な事態になる。」でした。

営業者の皆さんには、十分時間をとって進めてくださるようお伝えくださいとのことでした。

「声を掛けてもらったら、次は図面を持ってきてよとなり、従前と変更後の比較検証をする。
それが承認か未承認かの決済が済まないと、着手してもらっては困るんだよ。」

「途中から禁止区域になっていないかどうかもチェックしないといけないし、営業所の面積にしても、立体駐車場が含まれてい
るかどうか、新規にならないかどうかもチェック。

工事始まってから、申請を受けたはいいけど、駄目だったなんてことになったら大問題ですよ。」

たしかに、変更承認は手続き上、新規と違います。
従って書類のチェックは下部組織のフローだけかもしれないので、本部の方々も所轄への指導に

毎度大変な日々のご様子でした。

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2006年06月05日 16:47に投稿されたエントリーのページです。

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