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2006年06月12日

No.033 番外編:「まちづくり三法」

問題

風営法番外編:「まちづくり三法」その後。

デベロッパーの eさん、大規模商業施設にパチンコ店を誘致しようと考えています。
どうやら新しい規制で、郊外へは大型の商業施設の開発ができなくなる前提になるとの噂。

今国会を通過した、改正都市計画法にはパチンコ店も対象になっています。
遊技場の用途で、10,000㎡(約3,000坪)を超える建築物は建てられなくなります。

そこで前々回のつづきです。どこまでの面積が該当するのでしょうか?

回答

専用の駐車場面積(屋内)について、含むのかどうか?
これを確定するのは、現時点では不可能でした。
国土交通大臣でも?でしょう。

風営法では、関連する法令に適合しているのが前提ですので、この規制により最悪、郊外型の立駐方式のパチンコ店は、500台規模しか出来なくなります。(前々回参照)対象地域は、工業地域と用途地域指定なしの地域です。

改正法の条文には「・・・映画館・・・又は店舗、飲食店・・・遊技場・・・その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する
建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万㎡を超えるもの」とあります。

映画館等に対しては、「客席部分に限る」という但し書きがあるのですが、店舗や遊技場の屋内駐車場については、明示がないです。
どう読むのか?だれが判断するのか?どこへ確かめたらいいのか?

改正都計法の条文にある「政令で定めるもの」という政令とは建築基準法のことで、今回の改正都市計画法に合わせて、これから建築基準法も改正されます。
だから都市計画法の所管に問い合わせても、この取り扱いは管轄外で返答不能。
大枠は決めたから、関連詳細はそちらで決めてもらわないと・・・・というたらい回しの世界。

複数の県にヒヤリングしてみましたが、県により正反対の見解を聞いています。
「但し書きにあえて書いてない主旨から、含むと考えられるのでは」
「客席部分と同じように、含めなくてよいのかも」

いずれも、現時点で何も決まってませんというのは共通。(指示下りて来ていない様子)
いまのところ、厳しいほうで受け取っておいたほうがよいかと思います。
耐震偽装による法改正も含め、次の国会以降にお待ちください。

余談です。
デベロッパーの業界でも、物販ができないならキーテナントにはパチンコをと、誘致対象をシフトする気配で、パチンコ業界を注目しています。

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2006年06月12日 15:19に投稿されたエントリーのページです。

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