No.033 番外編:「まちづくり三法」
|
問題
風営法番外編:「まちづくり三法」その後。 デベロッパーの eさん、大規模商業施設にパチンコ店を誘致しようと考えています。 今国会を通過した、改正都市計画法にはパチンコ店も対象になっています。 そこで前々回のつづきです。どこまでの面積が該当するのでしょうか? |
回答
専用の駐車場面積(屋内)について、含むのかどうか? 風営法では、関連する法令に適合しているのが前提ですので、この規制により最悪、郊外型の立駐方式のパチンコ店は、500台規模しか出来なくなります。(前々回参照)対象地域は、工業地域と用途地域指定なしの地域です。 改正法の条文には「・・・映画館・・・又は店舗、飲食店・・・遊技場・・・その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する 映画館等に対しては、「客席部分に限る」という但し書きがあるのですが、店舗や遊技場の屋内駐車場については、明示がないです。 改正都計法の条文にある「政令で定めるもの」という政令とは建築基準法のことで、今回の改正都市計画法に合わせて、これから建築基準法も改正されます。 複数の県にヒヤリングしてみましたが、県により正反対の見解を聞いています。 いずれも、現時点で何も決まってませんというのは共通。(指示下りて来ていない様子) 余談です。 |
世界一、難解・不可解な法




