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2006年07月 アーカイブ

2006年07月03日

No.036 基準にパスする店作り

問題

基準にパスする店作り。

オーナーの gさん、島の上に衝立状のパネルを天井一杯の高さまで、取り付けました。

スロットコーナーを暗くしたいからだそうです。
照明も暗く調整できる調光装置を設置しました。

さて危ない変更工事はどちらでしょうか?

回答

どちらも危ないです。
憲法第9条と同じ号数ですが、風営法第9条にはこう明記されています。

「構造及び設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」

「軽微な変更」ではないの?と思われるかもしれませんが、内閣府令には、「壁・ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更」は軽微な扱いとしない明記があります。

また照明設備は10日以内の届けでよかったのでは?という部分でも、施工規則第6条に「営業所内の照度が10ルックス以下とならないよう維持される設備を有すること」と技術上の基準に明記さ
れています。

駄目押しに、解釈運用基準第11条には、どちらも明記してます。

(1)見通しを妨げる設備とは・・・(おおむね高さが1m以上のもの)等をいう。

(3)そのまま照度の基準以下に自由に変えられる装置は認められない。

調光装置を一杯に絞っても、照度はクリアするリミッター付きだったら、あらかじめ承認もらえたらの「たられば」前提です。

高さ1mの件ですが、この運用に対処できるのは静岡県方式の考え方しかありません。
「パチンコ島は透明だ!・・・・?」

それが理系の人間の言うことか!・・・ですよね。
その種明かしは次回のお楽しみに。

2006年07月10日

No.037 パチンコ島って透明

問題

パチンコ島って透明?

オーナーのhさん、計画中から所轄へも足を運び、警察も了解済みとして、新築で着工しました。

工事中に、所轄との協議の中で、「ガツン!」と指摘されて、工事中断。
カウンターに立って、店内(客室)全てが見渡せないと認められない。
この壁があったらダメ!とのこと。

カウンターから見えるのは、中通路と壁島の背中側の間仕切り壁。
当然、間仕切り壁の向こう側も、中通路突き当たりの広がったレストコーナーも見えません。
でも、柱はあるし、ダクト・配管はあるし、防煙下がり壁はある。
必要な理由はありました。

許認可をもつ監督官庁としては、構造・空調設備・消防設備・一切関係なし。
できないならやらなければいいとまで・・・・・。

オーナー様ともども、相当ねばって変更もしながら、平面は同じまま無事開店しました。

どんな打開策で、適法解決となったのでしょうか?

回答

規則第6条(構造及び設備の技術上の基準)一、客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

解釈運用基準第11条8(1)
「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、つい立て、カーテン、背の高いいす(おおむね高さが1m以上のもの)等をいう。

これって、真っ暗なペアシートの怪しいお店と、一緒に規制されている感じですが、そもそも、パチンコ島自身2m近くあるではないですか。

これが「パチンコ島は透明だ!・・・・?」という、所轄の見解だったのです。
逆にそれがピンチがチャンス=ヒントになりました。
そこからはじまって、島と同じ高さの島の一部であれば、そういうみなし方となり、どうしても必要な部分は、回数足を運んで、なんとか認めていただきました。

もちろん、島の背中であっても、景品置いたり、ポスター貼ったりはまかりならぬと、レントゲンでも透かしてみないと見えない制限まで、こちらも了解しております。

景品の山積みに対する規制もあるかと思いますが、絶対支障のない方法があります。
規制する文言にとらわれず、根拠になる条文からクリアしましょう。
客室に対して、内部ではなく外周側(外壁側・間仕切り側)に積むのであれば、見通しは遮らないですね。

先日、島端の側板の幅(ジェットカウンターなどの背板部分)も、台下の膳板の先端からはみだしてはならぬという報告が聞こえてきました。
どうやらこの5月より、原点に戻っての指導が、いろいろ初体験でわくわくです。

2006年07月18日

No.038 料金っていくらでもいいの?

問題

パチンコ料金っていくらでもいいの?

オーナーのSさん、1枚10円のスロット店があると聞いて、さっそく足を運びました。
大型物販店のテナントで、特殊景品なしのゲーム感覚のお店でした。

客付きもそこそこで、おとなしいお客さんばかり。機械の入替えもあまりなく、おもしろ景品を独自ルートで集めていらっしゃる様子。

早くも複数展開の好スタート。

これで8号営業じゃなく、パチンコと同じ7号営業と聞いて、これもありかと関心して帰っていらっしゃいました。

さて、遊技料金ってどんな規制があるのでしょう?

回答

玉一個 1円でも2円でも、メダルなら一枚 5円でも10円でも、できないことはありません。

法令に定める金額を超えないことが、前提です。

上限が風営法施行規則第29条二、のイとロに定められています。

(遊技料金の基準)
第29条
二、ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業
  当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、
  それぞれ次に定める金額を超えないこと。

イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円

ロ 回胴式遊技機  メダル一枚につき二十円

ハ アレンジボール遊技機及びじゃん球遊技機(玉又はメダ
   ルを使用するものに限る。)
  次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
   (1)玉を使用する遊技機    玉一個につき四円
   (2)メダルを使用する遊技機  メダル一枚につき七十円

ただし、これは国レベルのおはなしです。
皆様が営業許可をいただくのは、各都道府県公安委員会ですので、条例・内規や組合の決め事など、ローカルルールをご確認いただいてから選択肢にお考え下さい。

2006年07月24日

No.039 可証は書庫の中でもいいの?

問題

営業許可証は書庫の中でもいいの?

オーナー2世のsmさん、新規出店の開店一切を、はじめて担当しました。

デザインは知人の設計者が仕切ってくれていたのでお任せして、営業開始と立ち上げに没頭してきました。

OPEN立ち上げも無事済ませて、一段落していたところで、机の書類の山を整理していたら、下のほうから営業許可書がでてきました。
シンプル好みのデザイナーは、カウンター周りも何も置かせないコンセプト。
どうやらOPEN前後 のばたついている中で、カウンター周りを片付けてくれた知人が大事なものと、事務所の机まで持ってきて、そのまま書類の下敷きになっていたようです。

いろんな検査書類のファイルと一緒に、きちんと保管庫へまとめておこうと、なにげなく仕舞い込んでしまいましたが、さて、営業許可証ってなにか規制があるのでしょうか?

回答

鍵のかかるガラスケースを、カウンター周りに確保しましょう。
それも「こだわり」のデザインで。

(許可証等の表示義務)
風営法 第六条
風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあっては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

防犯の検査段階では、指摘事項となったことはありませんが、そもそも許可証そのものがまだないわけです。

設計者も施工業者も、竣工して引き渡した後のことなので、あまり配慮したケースがありませんでした。
でも、上記の条文のように、風営法そのものに、しかも初めのほうの条文に明記されています。

厳格な運用が話題になっている時勢です。
書面そのものも、大切な位置を確保してあげましょう。
そのうち防犯センサーも必要な時代を迎えるのかもしれません。

2006年07月31日

No.040 会社がいっぱいなわけ?

問題

会社がいっぱいなわけ?

営業マンのsN君、パチンコ会社をターゲットに訪問しています。
訪問すると、玄関の看板には会社名がいっぱい。
これはいいぞ(何が?)と、期待して飛び込みのですが、中のオフィスにはわずか数名の社員さんしか姿がありません。

今年からはじめてぱちんこ業界を担当したsN君には、七不思議の1つ。
はじめに先輩から教わったのが、「○□観光とあるのに、観光バスや旅行チケットは扱ってない会社ばかりだ。」
クイズみたいな不思議なジャンルだと思ってました。

○△株式会社、××有限会社、○△企画、□□商事、
○○興業、△△グループ、

どうしてこんなにケイレツ会社が多いのでしょうか?

回答

財務や税金対策の見方もあるかもしれませんが、風営法の立場から説明します。

乱発したかのような複数の法人体制は、風営法に起因していると思います。

営業許可は、個人か法人に対してなされます。
営業許可の名義変更=廃業・新規取得となります。
例外的に個人の相続とか、法人合併についての取り決めがあるだけ。

かって悲劇がありました。
業界トップのホールが、不正摘発から全国40店舗近い閉店に追い込まれました。
営業許可が同じ法人であったが為の処分とされています。
当時、そのホールがお客様で、陰ながら応援させていただいてました
が、その状況はまるで財閥解体かのような、ドラマチックな時期を乗り越えて蘇生され、往時以上の発展をされています。

また、ワケあり物件が溜まってきた歴史もあります。
創業時の共同経営の解消だとか、中古物件の買収などで、保護対象や禁止区域、機械の認定など、
既存の許可の保持が必須という店舗が、こうした歴史を作ってきたのです。

以上のように、
やっぱり風営法があるからだというのが、私の判断です。

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