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2006年07月03日

No.036 基準にパスする店作り

問題

基準にパスする店作り。

オーナーの gさん、島の上に衝立状のパネルを天井一杯の高さまで、取り付けました。

スロットコーナーを暗くしたいからだそうです。
照明も暗く調整できる調光装置を設置しました。

さて危ない変更工事はどちらでしょうか?

回答

どちらも危ないです。
憲法第9条と同じ号数ですが、風営法第9条にはこう明記されています。

「構造及び設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。」

「軽微な変更」ではないの?と思われるかもしれませんが、内閣府令には、「壁・ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更」は軽微な扱いとしない明記があります。

また照明設備は10日以内の届けでよかったのでは?という部分でも、施工規則第6条に「営業所内の照度が10ルックス以下とならないよう維持される設備を有すること」と技術上の基準に明記さ
れています。

駄目押しに、解釈運用基準第11条には、どちらも明記してます。

(1)見通しを妨げる設備とは・・・(おおむね高さが1m以上のもの)等をいう。

(3)そのまま照度の基準以下に自由に変えられる装置は認められない。

調光装置を一杯に絞っても、照度はクリアするリミッター付きだったら、あらかじめ承認もらえたらの「たられば」前提です。

高さ1mの件ですが、この運用に対処できるのは静岡県方式の考え方しかありません。
「パチンコ島は透明だ!・・・・?」

それが理系の人間の言うことか!・・・ですよね。
その種明かしは次回のお楽しみに。

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2006年07月03日 14:39に投稿されたエントリーのページです。

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