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2006年07月10日

No.037 パチンコ島って透明

問題

パチンコ島って透明?

オーナーのhさん、計画中から所轄へも足を運び、警察も了解済みとして、新築で着工しました。

工事中に、所轄との協議の中で、「ガツン!」と指摘されて、工事中断。
カウンターに立って、店内(客室)全てが見渡せないと認められない。
この壁があったらダメ!とのこと。

カウンターから見えるのは、中通路と壁島の背中側の間仕切り壁。
当然、間仕切り壁の向こう側も、中通路突き当たりの広がったレストコーナーも見えません。
でも、柱はあるし、ダクト・配管はあるし、防煙下がり壁はある。
必要な理由はありました。

許認可をもつ監督官庁としては、構造・空調設備・消防設備・一切関係なし。
できないならやらなければいいとまで・・・・・。

オーナー様ともども、相当ねばって変更もしながら、平面は同じまま無事開店しました。

どんな打開策で、適法解決となったのでしょうか?

回答

規則第6条(構造及び設備の技術上の基準)一、客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

解釈運用基準第11条8(1)
「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、つい立て、カーテン、背の高いいす(おおむね高さが1m以上のもの)等をいう。

これって、真っ暗なペアシートの怪しいお店と、一緒に規制されている感じですが、そもそも、パチンコ島自身2m近くあるではないですか。

これが「パチンコ島は透明だ!・・・・?」という、所轄の見解だったのです。
逆にそれがピンチがチャンス=ヒントになりました。
そこからはじまって、島と同じ高さの島の一部であれば、そういうみなし方となり、どうしても必要な部分は、回数足を運んで、なんとか認めていただきました。

もちろん、島の背中であっても、景品置いたり、ポスター貼ったりはまかりならぬと、レントゲンでも透かしてみないと見えない制限まで、こちらも了解しております。

景品の山積みに対する規制もあるかと思いますが、絶対支障のない方法があります。
規制する文言にとらわれず、根拠になる条文からクリアしましょう。
客室に対して、内部ではなく外周側(外壁側・間仕切り側)に積むのであれば、見通しは遮らないですね。

先日、島端の側板の幅(ジェットカウンターなどの背板部分)も、台下の膳板の先端からはみだしてはならぬという報告が聞こえてきました。
どうやらこの5月より、原点に戻っての指導が、いろいろ初体験でわくわくです。

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2006年07月10日 14:31に投稿されたエントリーのページです。

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