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2006年08月21日

No.042 まちづくり三法のいつから

問題

「まちづくり三法の見直しの施行はいつからですか?」

オーナーのsPさんからお問い合わせいただきました。
「工業地域や無指定地域で、3000坪超える遊技場が禁止される法案が、国会を通ったそうですが、いつから適用されるのですか?」にお答えします。

回答

最新情報

国土交通省への照会では、その期日を指定する政令を策定中で、明言できないようでしたが、
来年の11月30日頃が、施行される期限と思われます。

国会の交付日から3ヶ月以内に政令を策定するよう期限付きですので、8月31日には確定しています。

□「まちづくり三法」とは
H12年に大店法が廃止された以降にできた、以下の3つを指します。
「大店立地法」(今回改正なし)
「中心市街地活性化法」(06/6/07交付)
「都市計画法改正」(06/5/31交付)。
同時期にハートビル法・バリアフリー法に関わる規制(06/6/21交付)もありました。

お問い合わせの法律は都市計画法の改正です。
「大規模集客施設の立地に係る規制の見直し、開発許可制度の見直しその他都市計画に関する制度の整備を行う。」という主旨です。

○店舗・飲食店・遊技場・場外馬券・映画館などで床面積合計1万㎡超の立地。
店舗の立地は用途地域ごとに床面積で規制をしていますが、現行は上限なしの青天井だった6つの用途地域を、近隣商業・商業・準工業の3つへ限定。
(準工は特別用途地区を活用することが、中活法の認定条件)
また非線引き白地地域も、原則不可へ。
緩和するには、用途地域を変更するか、緩和する地区計画の決定が必要。

○開発許可制度の見直し
調整区域内での学校・病院・福祉施設の建設も、開発許可の対象になりました。

□法律トリビア
①交付された法律等は、施行期日を指定する政令を3ヶ月以内に策定することになっています。
②その施行期日も、内容の軽重によって、3ヶ月以内・6ヶ月以内・18ヶ月以内という三択。

●国土交通省でも、今回の件は関連法が多く、また社会的影響が大きいので、1年6ヶ月後の
(07/11/30)頃の施行と思われるという見解でした。
物件選びには、以上のスケジュールも注意!
それまでに着工していない物件は、アウトと思ってください。

●1万㎡超なんて大きすぎて関係ない?
建築基準法では、規制ごとに算定する対象部分が異なります。
用途地域で規制する建物の床面積には、屋内駐車場部分もその用途として算入します。

例えば、1階が駐車場で2階が店舗の場合は、各階合計されますが、1階が店舗で屋上が駐車場なら、それは算入しないので1階部分の面積だけです。
車1台8坪、ぱちんこ1台1坪としたら、3000坪もすぐ使い切ってしまう面積なのでご用心!

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2006年08月21日 13:58に投稿されたエントリーのページです。

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