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2006年08月23日

No.043 ワゴンサービスはどうなっちゃうの

問題

「え~ワゴンサービスはどうなっちゃうの?」

ご愛読いただいているオーナーsQさんより頂戴した事例です。
A県で新店について、飲食の提供を申請した際のことです。
もちろん外部委託なのですが、玉・メダルでの提供は却下されました。

警察の指導理由は、何だったのでしょうか?

回答

玉・コインを店の人間以外が取り扱いしてなならない。
外部委託業者が売った分の玉・コインを店が引き取る事は換金行為と同じ。という事らしいです。

以下sQさんのご指摘です。

法令では、
「客に提供した賞品を買い取ってはいけない」
「現金または有価証券を賞品として提供してはならない」

①それなら、カタログ販売も同じでは?
②景品の仕入れは認めるのに、仕入れたものの証明となる玉・コインは換金になる?
③業者は賞品として提供した事の証明として玉・コインを店に戻している。
既にコーヒーという賞品に交換されているのでありどう考えても換金行為にはあたらないのでは?
④現金で購入するお客が果たしてどれだけいるのか?
もっともな見識と思いませんか?
単純に全国共通ではありませんが、設計特殊解とか、やり得ではなく、正攻法で進まれる、sQさんを応援してます。

全国の事例を、是非お知らせ下さい。
こうした事例は、おっかなびっくりではなく、皆さんの努力で解決の糸口が見えてくると思います。!

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2006年08月23日 13:53に投稿されたエントリーのページです。

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