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2006年09月 アーカイブ

2006年09月04日

No.044 「児童遊園って何?」

問題

「児童遊園って何?」

オーナーsRさんより頂戴した事例です。
「A県で新店を計画中でしたが、隣接の敷地に医院の予定がある。どうも競合先が手配している計画のようなので、なんともなりません。所轄から聞いた話です
ので・・・・」と、既にあきらめているご様子。

でも、敷地内には既存の貸し店舗があって、まだ営業中でしたので、「その店舗の業態変更で、まずは1期工事としてスロット専門店に速攻の改装で許可をとり、
2期工事で増築するとか、長いスパンでお考えください。」
と、妨害にめげない元気づける提案を差し上げたのですが、しばらくしたら、また暗いご返事。

「児童遊園をつくる可能性もあるようです。」

さて、この児童遊園とはどんなものなのでしょうか?

回答

保護対象施設は、各都道府県条例でさだめられています。
病院・学校は共通に認知されていますが、児童福祉施設とか保育所とかは、多少記載が違ってます。
「児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設」と定める場合が多いようです。
その中に、「助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、・・・・」とあります。

「児童厚生施設」
児童に健全な遊び場を提供し、健康を推進して豊かな情操を育てるための児童厚生施設として、
「児童遊園と児童館」の二つがあります。

■「児童遊園」   全国で4,025箇所(H14)
児童遊園は、幼児や小学校低学年の児童に屋外遊びの場を与えることを目的としたもの。
都市公園法に定める児童公園と相互補完的な機能で、主に繁華街・小住宅密集地域・小工場集合地域など、遊び場に恵まれない地域に設けられる。

100坪以上で、広場、ブランコ、滑り台などの遊具設備やトイレ、水飲み場などを設置。
児童厚生員や民間有志者を配置または巡回させ、遊びの指導をする。

■「児童館」   全国で4,577箇所(H14)
児童館は、地域の子どもたちが遊び、スポーツ、文化活動などをとおして、健康で、豊かな情操を育むことを目的とした施設。
A型からB・C・児・小型と規模により基準あり。館内には集会室、図書室、遊戯室を設置。
専門職員として二人以上の児童厚生員が配置。

(児童厚生員とは) 児童厚生施設において児童の遊びを指導する者であり、保育士・教諭の有資格者または大学において心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する過程を修めて卒業した者等とされています。

民間であっても、厚生労働省令の定める手順を経て、各都道府県知事の認可で設置できます。
実際にK県では出店の抵抗勢力側が認可を受け、妨害されて見送った事例がありました。
今後気をつけるべくは、歯医者だけに非ず・・・。

2006年09月11日

No.045 開店前は駐車場も入場禁止!」

問題

「開店前は駐車場も入場禁止!」

オーナーsSさんより報告いただいた関東地方の事例です。
「開店前の朝の場内入場が厳しくなったけど、風除室どころか近くの店は、駐車場への車も入れれなくなって、外の駐車場で、対応しているよ。」補足しておきますと、入場禁止は併設の立体駐車場のことです。
青空駐車の部分しか使えずに、開店を迎えるような状態だそうです。

入場規制もそこまできているんですね。
たしかに、屋内駐車場は営業所の面積に算入されることが、明記されています。
厳格な運用ですから、そういう指導ももっともなことになります。

まだそこまではという皆さんも、こうした規制を織り込んでおいてはいかがでしょうか。
そんな事はできない。聞きたくない。というホール様へ
問題です。

どうしたらそんな規制に真っ向勝負できるのでしょうか?

政治力はやめましょう。正攻法で解いてみてください。

回答

駐車場ビルとして、複合化することが一番です。
駐車禁止に関する規制も、世論後押しでかなり厳格になりました。
社会のインフラとして、時間貸しの駐車場は順風漫歩です。
駐車場ビジネスは、隙間産業から表舞台に登場し、上場企業も出現するビジネスモデルとなりました。

立体の専用駐車場では風営の営業所になります。
関係ないのは、屋根のない青空駐車場だけです。
時間貸し駐車場として、きちんと整備・登録・運営されれば、ゆるぎない別事業です。

そのために駐車場法に定める仕様は、コストUPと台数減になりますがここではお話できないほど、メリットはあります。
弊社の実績でも、そうした選択をされるオーナー様ばかりでした。
安いばかりが注目されていますが、是非ご再考ください。

2006年09月19日

No.046 エレベーターは営業所

問題

「駐車場のエレベーターは営業所に含まれる?」

オーナーsTさんのお店であった事例です。
構造変更で以前の営業面積の倍近くに増床。立体駐車場スタイルに増築。
竣工も間際で、申請の詰めの段になって、各階のエレベーター室の部分が営業所に含まれるのではないかと指摘あり、大騒動になりました。

たしかにエレベーターで上下につながっています。
その場合は、面積が倍以上になってしまいますから、新規の取り直しになってしまいます。
さらに屋内駐車場も、営業所の部分であるということが、より厳格に適用されるようになっています。

この事例では、一定の条件のもと無事予定通りにOPENすることができました。
どんな条件を満たしたら、そうした規制と共存できるのでしょうか?

回答

以下の条件を満たしてください。

①時間貸し駐車場事業と複合化していること。
②店舗階のエレベーターは、客室内へ設けないこと。
いったん外部か共用部分に出るよう配置。
一般の駐車場利用客の子供さんが、いきなり18禁のホールに立ち入る構造は、説明つきません。
③路外駐車場として認定されるよう、駐車場法の基準を満たす
構造と運用・申請をすること。

弊社の「怒涛の17000台ツアー」でご案内する際に、半分ぐらいの店舗様では、駐車場から降りてくるとあさっての方向やとんでもない位置に出でくるねと、よく云われます。
これが、上記①の説明に対して、用心し過ぎの計画だったからと理解しています。

過去には専用駐車場しか考えられませんでした。
駐車場ビジネスは駐車禁止の規制に反比例して、世論の追い風があります。
工夫次第で、願いは叶います。成り行き任せでは何のメリットも得られません。

前述のエレベーターの位置ですが、販促上一番いい場所は中ホールの正面です。
ドアーが開けば、店内一望のアドレナリン最高潮の場所。
どうしてもここにエレベーターを設置したい場合にも、事例をもとにお手伝いできます。
建設コストの安いばかりに注目されていますが、是非ご再考ください。

2006年09月25日

No.047 柱4本残すだけで

問題

「柱4本残すだけで営業許可の存続?」

パーラーsUさんのお店が解体中です。
隅っこのあたりの鉄骨柱4本が残ってました。

あとは青空!
これで営業許可は継続できるでしょうか?

回答

まだあったんですね。
これでも構造変更の届出で、新規の営業にはならないという都道
府県が存在するのです。国の定める解釈運用基準の第11条3項には、「風俗営業の営業所の同一性基準」を規定する条文があります。

移築と改築、倍以上の増築は新規の申請を要するという内容です。
徐却や災害による滅失での復元も改築とあります。
建築確認の申請種類にあわせて適用する場合もあれば、本部独自に判断する場合もありで、その運用にこうしたばらつきがあることが、私たちには理解しかねる部分です。

建築基準法上は、どう逆立ちしても新築です。
屋根の存在が無くなるということは、申請した床面積が、一旦滅失します。
あとからそれを復旧しても、改築です。

たしかに以前は、大規模修繕という種類に該当させたいと、建築審査課に交渉したこともあります。
上記の解釈であるから、それは無理という回答でした。
その主事の合理的な説明に、それまでのモヤモヤがスッキリ!

ですから、いまだにこのような無理解釈・無理運用が残っているのがスッキリしません。
このような明快で、かつ厳格な運用を、風俗営業を管轄される
日本中のご担当署の皆様にお願いしたいと思います。

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