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2006年09月04日

No.044 「児童遊園って何?」

問題

「児童遊園って何?」

オーナーsRさんより頂戴した事例です。
「A県で新店を計画中でしたが、隣接の敷地に医院の予定がある。どうも競合先が手配している計画のようなので、なんともなりません。所轄から聞いた話です
ので・・・・」と、既にあきらめているご様子。

でも、敷地内には既存の貸し店舗があって、まだ営業中でしたので、「その店舗の業態変更で、まずは1期工事としてスロット専門店に速攻の改装で許可をとり、
2期工事で増築するとか、長いスパンでお考えください。」
と、妨害にめげない元気づける提案を差し上げたのですが、しばらくしたら、また暗いご返事。

「児童遊園をつくる可能性もあるようです。」

さて、この児童遊園とはどんなものなのでしょうか?

回答

保護対象施設は、各都道府県条例でさだめられています。
病院・学校は共通に認知されていますが、児童福祉施設とか保育所とかは、多少記載が違ってます。
「児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設」と定める場合が多いようです。
その中に、「助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、・・・・」とあります。

「児童厚生施設」
児童に健全な遊び場を提供し、健康を推進して豊かな情操を育てるための児童厚生施設として、
「児童遊園と児童館」の二つがあります。

■「児童遊園」   全国で4,025箇所(H14)
児童遊園は、幼児や小学校低学年の児童に屋外遊びの場を与えることを目的としたもの。
都市公園法に定める児童公園と相互補完的な機能で、主に繁華街・小住宅密集地域・小工場集合地域など、遊び場に恵まれない地域に設けられる。

100坪以上で、広場、ブランコ、滑り台などの遊具設備やトイレ、水飲み場などを設置。
児童厚生員や民間有志者を配置または巡回させ、遊びの指導をする。

■「児童館」   全国で4,577箇所(H14)
児童館は、地域の子どもたちが遊び、スポーツ、文化活動などをとおして、健康で、豊かな情操を育むことを目的とした施設。
A型からB・C・児・小型と規模により基準あり。館内には集会室、図書室、遊戯室を設置。
専門職員として二人以上の児童厚生員が配置。

(児童厚生員とは) 児童厚生施設において児童の遊びを指導する者であり、保育士・教諭の有資格者または大学において心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専修する学科もしくはこれらに相当する過程を修めて卒業した者等とされています。

民間であっても、厚生労働省令の定める手順を経て、各都道府県知事の認可で設置できます。
実際にK県では出店の抵抗勢力側が認可を受け、妨害されて見送った事例がありました。
今後気をつけるべくは、歯医者だけに非ず・・・。

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2006年09月04日 09:52に投稿されたエントリーのページです。

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