パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会

« No.044 「児童遊園って何?」 | メイン | No.046 エレベーターは営業所 »

2006年09月11日

No.045 開店前は駐車場も入場禁止!」

問題

「開店前は駐車場も入場禁止!」

オーナーsSさんより報告いただいた関東地方の事例です。
「開店前の朝の場内入場が厳しくなったけど、風除室どころか近くの店は、駐車場への車も入れれなくなって、外の駐車場で、対応しているよ。」補足しておきますと、入場禁止は併設の立体駐車場のことです。
青空駐車の部分しか使えずに、開店を迎えるような状態だそうです。

入場規制もそこまできているんですね。
たしかに、屋内駐車場は営業所の面積に算入されることが、明記されています。
厳格な運用ですから、そういう指導ももっともなことになります。

まだそこまではという皆さんも、こうした規制を織り込んでおいてはいかがでしょうか。
そんな事はできない。聞きたくない。というホール様へ
問題です。

どうしたらそんな規制に真っ向勝負できるのでしょうか?

政治力はやめましょう。正攻法で解いてみてください。

回答

駐車場ビルとして、複合化することが一番です。
駐車禁止に関する規制も、世論後押しでかなり厳格になりました。
社会のインフラとして、時間貸しの駐車場は順風漫歩です。
駐車場ビジネスは、隙間産業から表舞台に登場し、上場企業も出現するビジネスモデルとなりました。

立体の専用駐車場では風営の営業所になります。
関係ないのは、屋根のない青空駐車場だけです。
時間貸し駐車場として、きちんと整備・登録・運営されれば、ゆるぎない別事業です。

そのために駐車場法に定める仕様は、コストUPと台数減になりますがここではお話できないほど、メリットはあります。
弊社の実績でも、そうした選択をされるオーナー様ばかりでした。
安いばかりが注目されていますが、是非ご再考ください。

About

2006年09月11日 11:26に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「No.044 「児童遊園って何?」」です。

次の投稿は「No.046 エレベーターは営業所」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608