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2006年09月19日

No.046 エレベーターは営業所

問題

「駐車場のエレベーターは営業所に含まれる?」

オーナーsTさんのお店であった事例です。
構造変更で以前の営業面積の倍近くに増床。立体駐車場スタイルに増築。
竣工も間際で、申請の詰めの段になって、各階のエレベーター室の部分が営業所に含まれるのではないかと指摘あり、大騒動になりました。

たしかにエレベーターで上下につながっています。
その場合は、面積が倍以上になってしまいますから、新規の取り直しになってしまいます。
さらに屋内駐車場も、営業所の部分であるということが、より厳格に適用されるようになっています。

この事例では、一定の条件のもと無事予定通りにOPENすることができました。
どんな条件を満たしたら、そうした規制と共存できるのでしょうか?

回答

以下の条件を満たしてください。

①時間貸し駐車場事業と複合化していること。
②店舗階のエレベーターは、客室内へ設けないこと。
いったん外部か共用部分に出るよう配置。
一般の駐車場利用客の子供さんが、いきなり18禁のホールに立ち入る構造は、説明つきません。
③路外駐車場として認定されるよう、駐車場法の基準を満たす
構造と運用・申請をすること。

弊社の「怒涛の17000台ツアー」でご案内する際に、半分ぐらいの店舗様では、駐車場から降りてくるとあさっての方向やとんでもない位置に出でくるねと、よく云われます。
これが、上記①の説明に対して、用心し過ぎの計画だったからと理解しています。

過去には専用駐車場しか考えられませんでした。
駐車場ビジネスは駐車禁止の規制に反比例して、世論の追い風があります。
工夫次第で、願いは叶います。成り行き任せでは何のメリットも得られません。

前述のエレベーターの位置ですが、販促上一番いい場所は中ホールの正面です。
ドアーが開けば、店内一望のアドレナリン最高潮の場所。
どうしてもここにエレベーターを設置したい場合にも、事例をもとにお手伝いできます。
建設コストの安いばかりに注目されていますが、是非ご再考ください。

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2006年09月19日 11:21に投稿されたエントリーのページです。

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