まだあったんですね。
これでも構造変更の届出で、新規の営業にはならないという都道
府県が存在するのです。国の定める解釈運用基準の第11条3項には、「風俗営業の営業所の同一性基準」を規定する条文があります。
移築と改築、倍以上の増築は新規の申請を要するという内容です。
徐却や災害による滅失での復元も改築とあります。
建築確認の申請種類にあわせて適用する場合もあれば、本部独自に判断する場合もありで、その運用にこうしたばらつきがあることが、私たちには理解しかねる部分です。
建築基準法上は、どう逆立ちしても新築です。
屋根の存在が無くなるということは、申請した床面積が、一旦滅失します。
あとからそれを復旧しても、改築です。
たしかに以前は、大規模修繕という種類に該当させたいと、建築審査課に交渉したこともあります。
上記の解釈であるから、それは無理という回答でした。
その主事の合理的な説明に、それまでのモヤモヤがスッキリ!
ですから、いまだにこのような無理解釈・無理運用が残っているのがスッキリしません。
このような明快で、かつ厳格な運用を、風俗営業を管轄される
日本中のご担当署の皆様にお願いしたいと思います。