パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会

« No.046 エレベーターは営業所 | メイン | No.048 仕切りは営業中は要らないの »

2006年09月25日

No.047 柱4本残すだけで

問題

「柱4本残すだけで営業許可の存続?」

パーラーsUさんのお店が解体中です。
隅っこのあたりの鉄骨柱4本が残ってました。

あとは青空!
これで営業許可は継続できるでしょうか?

回答

まだあったんですね。
これでも構造変更の届出で、新規の営業にはならないという都道
府県が存在するのです。国の定める解釈運用基準の第11条3項には、「風俗営業の営業所の同一性基準」を規定する条文があります。

移築と改築、倍以上の増築は新規の申請を要するという内容です。
徐却や災害による滅失での復元も改築とあります。
建築確認の申請種類にあわせて適用する場合もあれば、本部独自に判断する場合もありで、その運用にこうしたばらつきがあることが、私たちには理解しかねる部分です。

建築基準法上は、どう逆立ちしても新築です。
屋根の存在が無くなるということは、申請した床面積が、一旦滅失します。
あとからそれを復旧しても、改築です。

たしかに以前は、大規模修繕という種類に該当させたいと、建築審査課に交渉したこともあります。
上記の解釈であるから、それは無理という回答でした。
その主事の合理的な説明に、それまでのモヤモヤがスッキリ!

ですから、いまだにこのような無理解釈・無理運用が残っているのがスッキリしません。
このような明快で、かつ厳格な運用を、風俗営業を管轄される
日本中のご担当署の皆様にお願いしたいと思います。

About

2006年09月25日 11:15に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「No.046 エレベーターは営業所」です。

次の投稿は「No.048 仕切りは営業中は要らないの」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608