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2006年10月 アーカイブ

2006年10月02日

No.048 仕切りは営業中は要らないの

問題

「店舗の仕切りは営業中は要らないの?」

パーラーsWさんという繁盛店を見学してきました。
1000台を越える大型店なのですが、実はツイン+複合店舗。
表にはFCのコンビ二やフリーマーケットのブースまであります。

建物に入ると、吹抜けラウンジはオープンなコミックカフェ。
2階にはキッズルームや、会員VIPルーム。
建物を十文字に通路が交差し、左右対称にパチンコ・スロット・景品コーナーが配置。
中央通路が営業所外の共用通路。
通り抜けると、奥の方は立体駐車場。アーケードのチョイ脇に交換小屋。

見事に仕切りのないお店つくりで、計数機のゾーン指定がなければ、ツイン店舗には見えません。

まるで百貨店の一角にパチンコ島が並んでいるかのようです。
本当に仕切りはいらないのでしょうか?

回答

間仕切りはありました。
営業中は見えていないだけ。
天井まである大きなドアが、開放状態で、壁の中に引き込まれていました。

そのコンセプトは、以下の問題に対する名解答だと思います。

①大型店舗の建築基準法による面積区画の対応。
②新台検査に伴う閉店・無休営業への対応。
③開店閉店の時間外入場禁止への屋内対応。
④店内イベントや広告規制へ、テナント共催の共用部分活用。

建設費や経費はかかります。
しかし今まで認められなかった仕切りの常時開放という形態が、ここでは所轄の理解がいただけた最高の例ではないでしょうか。
もちろん18禁のお札は、あちこちいっぱい貼らないと駄目です。

設計する側としても、今までは工事中でしか見解がもらえないのがほとんどでした。
おっかなびっくりで、設計だけ盛り込んでおいて、結局閉めっぱなしでしか駄目だったり。
都道府県の違いはありますが、ここまで可能な実例が示されていれば話もしやすい。

これからは、初めから自由な発想で提案ができます。
コロナさんのような超大型複合は、はなから叶わなくても、このようなプチ複合なら、めざせばできる生き残り形態です。

2006年10月10日

No.049 工事中止になった訳?

問題

「工事中止になった訳?」

パーラーsYさんという増築工事がほぼ完成した現場があると報告いただきました。

600台を越える規模と思われるのですが、外観はほぼ出来上がり。
島工事が入れる状態で、店晒し状態に中断。お化け屋敷状態。
柱1本残しての既存店からの増築だそうですが、もう2ヶ月以上動きません。

何が支障となったのでしょうか?

回答

当然いろいろなケースが考えられます。

①オーナー側の資金面や開店タイミングの都合。
②敷地から重金属などの危険物含有が判明した。
       (昔からの敷地なら心配ないですが)
③施工上の不具合が判明。
④所轄との協議不足か、独断先行による不適格が判明。

一番多い事例は④と③がらみのことでしょうか。
残すべき構造の一部(柱や屋根など)が工事途中で無くなってしまったか、倒れてしまった・・・・。

もしくは切り落としてしまった。などです。
そうした場合、やはり所轄の担当官殿との人間関係が、軽んじられていると、書類が未決済で積どく状態?
あちこち手回ししたのがかえって逆噴射?というのが、経験上!の予想です。

そうした世界の許認可営業というのが、風営法の最大のボトルネック。
許可をする側も、申請する側も、もやっとした霞を吹き飛ばせるよう、田村設計では自分達にできることを探しています。

どうぞそうなる前に、お呼びください。

2006年10月16日

No.050 オープンパチンコ

問題

「オープンカフェならぬオープンパチンコ」

パーラーsZさんからお問い合わせいただいきました。
前々回出題での複合店舗の事例はどちらの店でしょうか?
sZさん以外にも複数いただいてますので、お答えします。

回答

お店の名前はあえて申しあげられません。
東京近郊の1000台超のツイン店舗。敷地内にはシネコンまではないですが、ボーリング場があります。

記事にしておいて何だとお叱りをいただくかもしれません。
ですが注目されるのが痛し痒しというのが真相です。
条文にない運用実体に対して、どのように指導するのかは、皆様よくご存知のように、いたちごっこの世界。

世間の追い風を、警察行政は反映します。
紹介したお店が注目され過ぎて、運用が厳しく規制されてしまってはせっかくの実例ホール様に、また所轄ご担当者様にもご迷惑をおかけしてしまいます。
人手不足の風営窓口、好意的な裁量も、いつ風向きが変わるのか心配なのです。

複合店舗で、どこまで開放されていてよいのか?
ドラッグストアのマツモト○○○には、シャッター開けたらそのまま開放状態。
8号営業のゲームも、そうでない部分との間には、時間内は開放したままにできる運用が多いです。
7号営業と、そうでない部分の間には、どこまでの区画が必要なのでしょうか?

ラスベガスのダウンタウンのカジノのように、24時間ドアレスの営業。
当然スタッフによる入場規制はありますが、シャッターだけで不可なら、ガラスの扉。
扉を自動にしなければならないという決まりはないので、手動で左右にスライドするか前後に押す・引くという扉になります。
それが、共用部分に開いたままで運用されているのが紹介のお店。
それは本来いけないのでしょうか?

日本中の複合店舗に、ううオープンカフェならぬオープンパチンコを広めていきましょう。

2006年10月23日

No.051 店内照度は10ルックス

問題

「スロットの店内照度は10ルックスあれば大丈夫。
○か×か?」

先日、照明器具メーカーAA様の風営法講習会を担当させていただきました。
その中での出題です。

回答

「大丈夫ではありません。10ルックス以下では違反になります。×が正解。」

運転免許試験の引っ掛け問題みたいで、あわてて○にされる方が多いようです。
万一小数点以下を四捨五入されては危ないですから、11ルックス以上確保ください。

風営法の中には、照度の基準がありますが、出てくる数値は5と10です。
パチンコではありませんが、
風営法第二条(用語の意義) 第一項第五号の文言にも、飲食営業で客席が10ルックス以下のものを、低照度飲食店
(5号営業)とうたってます。
(ついでに五ルックス以下では違反。)

パチンコでは下記のように規制されています。

■風営法第十四条(照度の規制)
風俗営業者は、国家公安員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

つまり「以下」では駄目なわけ。上の法の説明として、
■施行規則第二十一・二十二条にその「計る部分」と、「数値」が規定されています。
「計る部分」:パチンコ店(7号営業)においては、
一、設置する遊技設備の前面または上面。
二、イ、いすがある客席:遊技設備に対応する椅子の座面及びその当該座面の高さにおける客の通常利用する部分。
ロ、いすがない客席:客の通常利用する場所における床面。
三、通常賞品の提供が行われる部分。
「数値」:パチンコ店は十ルックス(4・6・7・8
号は十ルックス、1・2・ 3・5号は五ルックス)

もうひとつ、おまけ知識。
■施行規則第六条(構造及び設備の技術上の基準)
四、第二十一条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

上の規則の説明として、

■解釈運用基準第11の8 (構造及び設備の技術上の基準)
(3)施行規則第六条「10ルックス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りるが、照度の基準に満たない照度に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。

上記の内容は、暗く絞って10ルックス以下にできてしまうような調光コントロールの設備は、認められないと読めます。
(ですから、最低でも11ルックスまでのストッパー?付き)

メーカーの体験談として、検査の際にいろんなところに照度計を当てて台電源落としたり、いろいろな状況で試されたそうです。台にも光源が多いですが、台自身の明かりは、対象外(無いもの)とされたほうが安全です。

2006年10月30日

No.052 妨害行為を、防ぐ方法

問題

「新規出店への妨害行為を、防ぐ方法はあるのでしょうか?」

先日、あるホール企業様でのセミナーで、ご質問いただきました。
ずばり核心の関心事ではありませんか?

回答

「防ぐ方法はありません。しかし勝つ方法はあります。」

ここでの妨害行為とは、保護対象施設の新設を指します。
相手は確信犯です。隙あらば仕掛けてくるでしょう。
何度も体験しました。
ですが、正攻法で対峙すれば、勝訴判決が待っています。

「出店妨害の刑事訴訟判決下る。実行犯・資金提供者・医師に有罪判決(懲役18ヶ月・執行猶予3~5年)」
先週、大阪地裁において、一連の刑事事件に対し、有罪と判決されました。
判決内容は不詳ですが、有床診療所の開設が、妨害目的の後追い行為と認められたに等しいです。

風営の申請手順に、本部事前承認という独自性のある大阪府だからかもしれませんが、
刑事事件は、風営法と違って日本全国共通。有罪は有罪。営業者資格に触れます。
他府県でも民事事例はありました。
今回も大阪高裁の民事で1億6千万の損害賠償請求が勝訴確定(昨年)されています。

後出しジャンケンの出店妨害行為には、断固戦っていきましょう。
被害に遭われたホール様には、今回の判決誠におめでとうございます。
正当性の証明へのご尽力を称えたいと思います。(今までのその店で負けた分は許しちゃう!)

ここでは申し上げられませんが、いろいろな体験談もありますので、出張風営セミナーやってます。
どちらでも参りますので、呼んでください。複合店舗に、ううオープンカフェならぬオープンパチンコを広めていきましょう。

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