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2006年10月23日

No.051 店内照度は10ルックス

問題

「スロットの店内照度は10ルックスあれば大丈夫。
○か×か?」

先日、照明器具メーカーAA様の風営法講習会を担当させていただきました。
その中での出題です。

回答

「大丈夫ではありません。10ルックス以下では違反になります。×が正解。」

運転免許試験の引っ掛け問題みたいで、あわてて○にされる方が多いようです。
万一小数点以下を四捨五入されては危ないですから、11ルックス以上確保ください。

風営法の中には、照度の基準がありますが、出てくる数値は5と10です。
パチンコではありませんが、
風営法第二条(用語の意義) 第一項第五号の文言にも、飲食営業で客席が10ルックス以下のものを、低照度飲食店
(5号営業)とうたってます。
(ついでに五ルックス以下では違反。)

パチンコでは下記のように規制されています。

■風営法第十四条(照度の規制)
風俗営業者は、国家公安員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

つまり「以下」では駄目なわけ。上の法の説明として、
■施行規則第二十一・二十二条にその「計る部分」と、「数値」が規定されています。
「計る部分」:パチンコ店(7号営業)においては、
一、設置する遊技設備の前面または上面。
二、イ、いすがある客席:遊技設備に対応する椅子の座面及びその当該座面の高さにおける客の通常利用する部分。
ロ、いすがない客席:客の通常利用する場所における床面。
三、通常賞品の提供が行われる部分。
「数値」:パチンコ店は十ルックス(4・6・7・8
号は十ルックス、1・2・ 3・5号は五ルックス)

もうひとつ、おまけ知識。
■施行規則第六条(構造及び設備の技術上の基準)
四、第二十一条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルックス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

上の規則の説明として、

■解釈運用基準第11の8 (構造及び設備の技術上の基準)
(3)施行規則第六条「10ルックス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りるが、照度の基準に満たない照度に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。

上記の内容は、暗く絞って10ルックス以下にできてしまうような調光コントロールの設備は、認められないと読めます。
(ですから、最低でも11ルックスまでのストッパー?付き)

メーカーの体験談として、検査の際にいろんなところに照度計を当てて台電源落としたり、いろいろな状況で試されたそうです。台にも光源が多いですが、台自身の明かりは、対象外(無いもの)とされたほうが安全です。

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2006年10月23日 14:15に投稿されたエントリーのページです。

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