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2006年11月 アーカイブ

2006年11月06日

No.053 妨害行為を、防ぐ方法その2

問題

「新規出店への妨害行為を、
防ぐ方法はあるのでしょうか?その2」

出店妨害ではなく、偶発と思われる立地の案件が、以前にありました。
場所は申し分ないロケーション。大手チェーンも優秀店があるエリア。

物件成約も見えてきた中、幸いオーナーACさんの機転で、事前に判明。
その出店計画は見送りとなり、損害はありませんでした。
さて、その機転とはなんだったのでしょうか?以下からひとつ選んでください。

 ①保健所に相談した。
 ②教育委員会を議員から紹介してもらった。
 ③法務局へ照会に行った。

回答

その機転とは、③の「法務局へ照会に行った。」です。

偶発というよりも、「明らかに相手方の行為が先行している」ということですので、
法務局へ出かけ、周辺公図から不動産登記簿を閲覧します。

保護対象となりうる範囲の敷地について、所有者情報の確認をすることで、
まずは安心して先へ進めます。

今回はそのおかげで、近接の土地所有者が、学校法人であることが判明。
狭小の更地でしたが、学校の一部になる可能性がゼロではない。
他にも、医師や医療法人などの場合でも想定はしてみてください。

建築確認の申請の有無も、気にはなりますが、まずは周辺地主のチェックから済ませておいてください。

2006年11月13日

No.054 7号の10%と8号の10%

問題

「7号営業での10%と8号営業の10%、どちらも耳にされるようですが、正解はどれ?」

先日もオーナーADさんと複合AMの商談中に、話題がでました。さて、その意味するものはなんでしょう
か?以下からひとつ選んでください。

①どちらも同じで、客席面積に対する景品コーナーの占有面積。

②7号は客席以外の営業所面積で、8号はゲーム機械の実測面積。

③7号は景品コーナーの占有面積で、8号はゲーム機械の3倍面積。

回答

③の「7号は景品コーナーの占有面積で、8号はゲーム機械の3倍面積。」です。

7号の10%というのは、御存知の方も多いと思いますが、3~4の都道府県にはそうした規制がまだ残っています。
基本的にお客様が立てる範囲(足のつま先が入る範囲)の景品展示の部分で、通路部分は除外されます。

床には目地棒を入れ、仕上げも変えて明確にし、安易に越境利用しないよう厳しく指導されます。

8号の10%というのは、ゲーム機械を設置しても許可不要の範囲を定めたもの。例えば、喫茶店など風営とは異業種の店舗内で、何台置いたら8号営業が必要になるのかの基準。
機械そのものの面積以外に、操作する為の占有面積として、3倍したものになります。

深夜0時をまわってからの営業が、いちばん稼動がよいようです
が、店全体が8号営業では時間制限で閉店。
まだ行き場のないお客様を、締め出してしまいます。

そこでこうした10%営業に、オーナー皆様の関心が集まるようです。

2006年11月20日

No.055 ビリヤードって、風俗営業?

問題

「ビリヤードって、風俗営業じゃなかったの?」

オーナーAEさんは学生時代よくビリヤードで遊んでました。
その記憶では、玄関先には雀荘と同様に、18禁の札が貼ってあったとのこと。

そんな心当りのある皆さん、さて正解は?

回答

「今は風営法の対象外」です。

たしかに以前は、風営法の適用を受けていました。
調べてみますと、昭和30年に、真鍋儀十元衆議院議員の尽力で、適用対象除外となったそうです。

(大阪府ビリヤード組合HP)
業界団体もあり、プロ・アマのツアーが国内外で通年催されています。

というわけで、ビリヤードは24時間営業も可能な業態となっています。

杞憂ですが、この先、現物を知らないで育った次世代向けに、デジタルビリヤードというものに進化したとすると、 8号の遊技設備とみなされる可能性はあります。
(デジタルダーツと同様の道をたどるのでは)

2006年11月27日

No.056 可取得のビタミン知識:その1

問題

<風俗営業許可取得のビタミン知識:その1>

「以下の中で、許可取得に効き目のあると思われるものを一つ選ぶとしたら、どれ?」

①景品コーナーの面積をたくさん確保し、島の手前側には天井まで山積みの陳列棚をつくった。

②店内中央の天井や外壁などに、「交通事故撲滅運動キャンペーン」の超大型横断幕を懸垂した。

③地元住民の防犯パトロールの拠点に、青パト詰め所の用地・建屋などを敷地一角に提供した。

回答

正解は、「②」です。

①は、商品の品数揃えという点ではよいのですが、府県によっては高さ1mを超えると見通しを遮る遮蔽物として、アウトの場合も微妙でも審査に所轄の御担当者の手を煩わせ逆効果の場合もあるので事前に御相談なさってください。

②は実際にありましたが、風営検査終了時に所轄の係りがばたばたと出戻ったりされるので、何事と緊張したのですが、署長に報告いただける写真を撮影に戻られたとの事。(ちょっとびっくり)

③も実際にありましたが、もっぱら近隣対策としての地域貢献案。費用もかかりますし、具体化までの時間もかかりますので、許可取得には間に合わないと思います。

やはり地域(管内)の犯罪・事故の発生件数を抑制し、日本一安全な街になることが、警察・お店・地域の願い。
毎週のように用意されるPOPなど、入りやすいところから取り組む企業姿勢が、所轄に評価いただけたのでは。

ただし、効果は個人差がありますので、あくまで「ビタミン的効果」と御理解ください。

いまの犯罪防止へのタイトルとしては、
「はやまるな!君は一人じゃないぞ・・・・・」(自殺流行回避)
「あわてるな!その振込み・・・・・」(振込み詐欺)
でもやっぱり
「飲んだら・・・・・・打つな!」でしょうか?

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