No.053 妨害行為を、防ぐ方法その2
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問題
「新規出店への妨害行為を、 出店妨害ではなく、偶発と思われる立地の案件が、以前にありました。 物件成約も見えてきた中、幸いオーナーACさんの機転で、事前に判明。 ①保健所に相談した。 |
回答
その機転とは、③の「法務局へ照会に行った。」です。 偶発というよりも、「明らかに相手方の行為が先行している」ということですので、 保護対象となりうる範囲の敷地について、所有者情報の確認をすることで、 今回はそのおかげで、近接の土地所有者が、学校法人であることが判明。 建築確認の申請の有無も、気にはなりますが、まずは周辺地主のチェックから済ませておいてください。 |
世界一、難解・不可解な法




