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2006年11月06日

No.053 妨害行為を、防ぐ方法その2

問題

「新規出店への妨害行為を、
防ぐ方法はあるのでしょうか?その2」

出店妨害ではなく、偶発と思われる立地の案件が、以前にありました。
場所は申し分ないロケーション。大手チェーンも優秀店があるエリア。

物件成約も見えてきた中、幸いオーナーACさんの機転で、事前に判明。
その出店計画は見送りとなり、損害はありませんでした。
さて、その機転とはなんだったのでしょうか?以下からひとつ選んでください。

 ①保健所に相談した。
 ②教育委員会を議員から紹介してもらった。
 ③法務局へ照会に行った。

回答

その機転とは、③の「法務局へ照会に行った。」です。

偶発というよりも、「明らかに相手方の行為が先行している」ということですので、
法務局へ出かけ、周辺公図から不動産登記簿を閲覧します。

保護対象となりうる範囲の敷地について、所有者情報の確認をすることで、
まずは安心して先へ進めます。

今回はそのおかげで、近接の土地所有者が、学校法人であることが判明。
狭小の更地でしたが、学校の一部になる可能性がゼロではない。
他にも、医師や医療法人などの場合でも想定はしてみてください。

建築確認の申請の有無も、気にはなりますが、まずは周辺地主のチェックから済ませておいてください。

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2006年11月06日 13:48に投稿されたエントリーのページです。

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