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2006年11月13日

No.054 7号の10%と8号の10%

問題

「7号営業での10%と8号営業の10%、どちらも耳にされるようですが、正解はどれ?」

先日もオーナーADさんと複合AMの商談中に、話題がでました。さて、その意味するものはなんでしょう
か?以下からひとつ選んでください。

①どちらも同じで、客席面積に対する景品コーナーの占有面積。

②7号は客席以外の営業所面積で、8号はゲーム機械の実測面積。

③7号は景品コーナーの占有面積で、8号はゲーム機械の3倍面積。

回答

③の「7号は景品コーナーの占有面積で、8号はゲーム機械の3倍面積。」です。

7号の10%というのは、御存知の方も多いと思いますが、3~4の都道府県にはそうした規制がまだ残っています。
基本的にお客様が立てる範囲(足のつま先が入る範囲)の景品展示の部分で、通路部分は除外されます。

床には目地棒を入れ、仕上げも変えて明確にし、安易に越境利用しないよう厳しく指導されます。

8号の10%というのは、ゲーム機械を設置しても許可不要の範囲を定めたもの。例えば、喫茶店など風営とは異業種の店舗内で、何台置いたら8号営業が必要になるのかの基準。
機械そのものの面積以外に、操作する為の占有面積として、3倍したものになります。

深夜0時をまわってからの営業が、いちばん稼動がよいようです
が、店全体が8号営業では時間制限で閉店。
まだ行き場のないお客様を、締め出してしまいます。

そこでこうした10%営業に、オーナー皆様の関心が集まるようです。

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2006年11月13日 11:57に投稿されたエントリーのページです。

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