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2006年12月 アーカイブ

2006年12月04日

No.057 ビタミン知識:その2(駐車場編)

問題

<風俗営業許可取得のビタミン知識:
           その2(駐車場編)>

「以下の中で、許可取得時や取得後に一番効き目のあると思われるものを一つ選ぶとしたら、どれ?」

1. 駐車場の監視カメラを、店内監視カメラと同様に完璧に設置した。

2. 立体駐車場からのエレベーターは、費用かかるけれど、2箇所(店内中央の通路向きに降りるもの、と店外へ降りるもの)設置した。

3. 建築物ではないという置くだけの2段式駐車場を設置して、設置台数に対する駐車割合を確保した。

回答

正解は、「②」です。

1.は、車両荒らしの発生が多いという防犯上の観点から、設置努力を指摘されるケースが多いですので、サプリメントな効果はあると思います。

2.は、駐車場面積が営業所に含まれる形態では、事業所税など対象面積が大きく影響します。
 また開店前の入場規制のエリアとなる地域もあります。

専用駐車場部分と賃貸部分とを勝手に線引きしても、構造・使い勝手が区分されていないと通用しません。

別会社で駐車場経営などなさる場合(将来でも)は、駐車場の一般客が自由に利用できることが前提。
来店客には、EV降りたら寂しい隅っこでなく、店の中心が目に入るようにもしたいので、2箇所の設置は、運用上も一番効果的です。

3.は過去実際にありましたが、今では建築基準法違反です。
地域によっては設置したあと、居座ることはできても、将来増築など、撤去しなければ建築行政上、身動き取れなくなります。

最近こういう事例で相談いただくのですが、ウルトラCはありません。
やっかいなものを抱えてしまうのはどうか避けてください。

2006年12月11日

No.058 風営法とまちづくり三法:その1

問題

<風営法とまちづくり三法について:その1>

都市計画法の改正により、大規模なパチンコ店にも規制がかかりました。
以下の中で、間違っているものが1つありますが、それはどれ?

1. 「工業地域」でのパチンコ店は、今まで制限なしでしたが、今後1万㎡超は原則禁止になった。

2. 「白地」とか「用途地域無指定」とかいわれる非線引き都市計画区域でのパチンコ店は、今まで制限なしでしたが、今後1万㎡超は、原則禁止になった。

3. 1万㎡の床面積には、屋内駐車場部分の床面積は除外してよい。

回答

間違っているのは、「③」です。除外できません。

1.と2.は今回の大きな改正点です。
3.は、この用途地域への建築規制で扱う数字で、部分的な用途毎の面積ではありません。

ですから、建物の主目的(パチンコ)の用途にくるめて扱いますので、駐車場の床面積だけ除外というは間違いです。

1万㎡(3000坪)のパチンコ店は、600台クラスの規模なら、よくあるサイズです。

600台のパチンコ店(600台x0.9坪):540坪
300台の屋内駐車場(300台x8坪):2400坪  以上で
合計2940坪

ですから、あと残りはわずかに60坪。交換所と駐輪場をいれたら、それでおしまい。

この場合、更地と屋上へ駐車台数は、敷地面積(坪)を約10(坪/台)で割れば、アバウトの算出できます。

この改正は、来年11月30日に施行されます。

工業地域とか無指定地域で、工場の跡地物件など、みなさん心当りある不動産情報を、もう一度確認ください。

2006年12月18日

No.059 風営法とまちづくり三法:その2

問題

<風営法とまちづくり三法について:その2>

都市計画法の改正により、大規模なパチンコ店の新築が来年11月30日から規制されます。
「 大規模集客施設の立地規制及び開発許可に関する部分の改正」 以下の中で、正しいものが1つあり
ますが、それはどれ?

1.平成19年11月30日までに完成して、7号(パチンコ)の風俗営業許可を取得していなければ、今後営業できない。

2.平成19年11月30日までに基礎工事にとりかかることができれば、そのまま工事は継続できる。

3.平成19年11月30日までに建築確認申請の通知書が下りれば、その後2年間はいつでも着工できる。

回答

正しいのは、「②」です。

施行日の11月30日までに、着工していなければ、その建築確認通知は無効になって、 以後は規模縮小の変更をしなければ、建築できなくなります。

①は間違いです。
風営法では、従前から地域による出店規制と、増築時の制約はありますが、新築時の規模による規制はありません。 改正都市計画法の施行以降でも、その建築行為自体が合法であれば、問題ないと考えられます。 でもそのうち超法規的(オカルト)な解釈で、お上のコメントが出てきたりして・・・。

③も間違いです。
確認通知取得後は、すみやかに着工していなければ、無効になってしまいます。
法が変わる、そのための猶予期間として、今年5月末の交付日か ら18ヶ月おいた施行日が、来年の11月30日。 建築確認申請も、その前の時期には、その点には念をいれて指導(責任回避)してくるでしょう。
ただ万が一、確認通知後に延命せざるをえない状況になった場合は、御連絡ください。

●この改正は、来年11月30日に施行されます。
開発などにからんでいれば、着工まで最短6ヶ月=来年GWには設計にとりかかっていないと流れてしまいそう。 工業地域とか無指定地域で、工場の跡地物件など、みなさん心当りある不動産情報を、もう一度確認ください。

2006年12月25日

No.060 風営法と保健所:その1

問題

<風営法と保健所について:その1>

以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ?

①保健所は風営法でいう保護対象施設ではない。

②保健所には、風俗営業を計画する際に、該当する診療所に、入院 施設があるかないかを確認でき
る窓口がある。

③幼稚園も保育所も、保健所の管轄である。

回答

事課とか医院開設の窓口へ行けば、入院施設としての届出がなされ検査を受けた施設かどうか、また、どの敷地までがその施設として届けられているか、確認することができます。もちろん調査目的を明確に説明したうえですが。

①はよく確認すべきです。
というのは、施設に併設された児童○○○とか、検診施設な どに、児童福祉施設や有床診療所がないか、また公共施設として保健所そのものも対象になる都道府県もあります。

③は間違いです。
幼稚園は学校教育法でいう第一条学校に明記されています。
ですから文部科学省の管轄。
市町村では、教育委員会の所管です。
保育所は児童福祉法による児童福祉施設。保健所の所管です。


風営法では、保護対象施設を調査するには、保健所もその一つとご理解ください。

次回は有床の中身やおもしろいネタを用意します。お楽しみに。

About 2006年12月

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