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2006年12月11日

No.058 風営法とまちづくり三法:その1

問題

<風営法とまちづくり三法について:その1>

都市計画法の改正により、大規模なパチンコ店にも規制がかかりました。
以下の中で、間違っているものが1つありますが、それはどれ?

1. 「工業地域」でのパチンコ店は、今まで制限なしでしたが、今後1万㎡超は原則禁止になった。

2. 「白地」とか「用途地域無指定」とかいわれる非線引き都市計画区域でのパチンコ店は、今まで制限なしでしたが、今後1万㎡超は、原則禁止になった。

3. 1万㎡の床面積には、屋内駐車場部分の床面積は除外してよい。

回答

間違っているのは、「③」です。除外できません。

1.と2.は今回の大きな改正点です。
3.は、この用途地域への建築規制で扱う数字で、部分的な用途毎の面積ではありません。

ですから、建物の主目的(パチンコ)の用途にくるめて扱いますので、駐車場の床面積だけ除外というは間違いです。

1万㎡(3000坪)のパチンコ店は、600台クラスの規模なら、よくあるサイズです。

600台のパチンコ店(600台x0.9坪):540坪
300台の屋内駐車場(300台x8坪):2400坪  以上で
合計2940坪

ですから、あと残りはわずかに60坪。交換所と駐輪場をいれたら、それでおしまい。

この場合、更地と屋上へ駐車台数は、敷地面積(坪)を約10(坪/台)で割れば、アバウトの算出できます。

この改正は、来年11月30日に施行されます。

工業地域とか無指定地域で、工場の跡地物件など、みなさん心当りある不動産情報を、もう一度確認ください。

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2006年12月11日 11:19に投稿されたエントリーのページです。

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