No.058 風営法とまちづくり三法:その1
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問題
<風営法とまちづくり三法について:その1> 都市計画法の改正により、大規模なパチンコ店にも規制がかかりました。 1. 「工業地域」でのパチンコ店は、今まで制限なしでしたが、今後1万㎡超は原則禁止になった。 2. 「白地」とか「用途地域無指定」とかいわれる非線引き都市計画区域でのパチンコ店は、今まで制限なしでしたが、今後1万㎡超は、原則禁止になった。 3. 1万㎡の床面積には、屋内駐車場部分の床面積は除外してよい。 |
回答
間違っているのは、「③」です。除外できません。 1.と2.は今回の大きな改正点です。 ですから、建物の主目的(パチンコ)の用途にくるめて扱いますので、駐車場の床面積だけ除外というは間違いです。 1万㎡(3000坪)のパチンコ店は、600台クラスの規模なら、よくあるサイズです。 600台のパチンコ店(600台x0.9坪):540坪 ですから、あと残りはわずかに60坪。交換所と駐輪場をいれたら、それでおしまい。 この場合、更地と屋上へ駐車台数は、敷地面積(坪)を約10(坪/台)で割れば、アバウトの算出できます。 この改正は、来年11月30日に施行されます。 工業地域とか無指定地域で、工場の跡地物件など、みなさん心当りある不動産情報を、もう一度確認ください。 |
世界一、難解・不可解な法




