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2006年12月18日

No.059 風営法とまちづくり三法:その2

問題

<風営法とまちづくり三法について:その2>

都市計画法の改正により、大規模なパチンコ店の新築が来年11月30日から規制されます。
「 大規模集客施設の立地規制及び開発許可に関する部分の改正」 以下の中で、正しいものが1つあり
ますが、それはどれ?

1.平成19年11月30日までに完成して、7号(パチンコ)の風俗営業許可を取得していなければ、今後営業できない。

2.平成19年11月30日までに基礎工事にとりかかることができれば、そのまま工事は継続できる。

3.平成19年11月30日までに建築確認申請の通知書が下りれば、その後2年間はいつでも着工できる。

回答

正しいのは、「②」です。

施行日の11月30日までに、着工していなければ、その建築確認通知は無効になって、 以後は規模縮小の変更をしなければ、建築できなくなります。

①は間違いです。
風営法では、従前から地域による出店規制と、増築時の制約はありますが、新築時の規模による規制はありません。 改正都市計画法の施行以降でも、その建築行為自体が合法であれば、問題ないと考えられます。 でもそのうち超法規的(オカルト)な解釈で、お上のコメントが出てきたりして・・・。

③も間違いです。
確認通知取得後は、すみやかに着工していなければ、無効になってしまいます。
法が変わる、そのための猶予期間として、今年5月末の交付日か ら18ヶ月おいた施行日が、来年の11月30日。 建築確認申請も、その前の時期には、その点には念をいれて指導(責任回避)してくるでしょう。
ただ万が一、確認通知後に延命せざるをえない状況になった場合は、御連絡ください。

●この改正は、来年11月30日に施行されます。
開発などにからんでいれば、着工まで最短6ヶ月=来年GWには設計にとりかかっていないと流れてしまいそう。 工業地域とか無指定地域で、工場の跡地物件など、みなさん心当りある不動産情報を、もう一度確認ください。

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2006年12月18日 11:16に投稿されたエントリーのページです。

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