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2006年12月25日

No.060 風営法と保健所:その1

問題

<風営法と保健所について:その1>

以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ?

①保健所は風営法でいう保護対象施設ではない。

②保健所には、風俗営業を計画する際に、該当する診療所に、入院 施設があるかないかを確認でき
る窓口がある。

③幼稚園も保育所も、保健所の管轄である。

回答

事課とか医院開設の窓口へ行けば、入院施設としての届出がなされ検査を受けた施設かどうか、また、どの敷地までがその施設として届けられているか、確認することができます。もちろん調査目的を明確に説明したうえですが。

①はよく確認すべきです。
というのは、施設に併設された児童○○○とか、検診施設な どに、児童福祉施設や有床診療所がないか、また公共施設として保健所そのものも対象になる都道府県もあります。

③は間違いです。
幼稚園は学校教育法でいう第一条学校に明記されています。
ですから文部科学省の管轄。
市町村では、教育委員会の所管です。
保育所は児童福祉法による児童福祉施設。保健所の所管です。


風営法では、保護対象施設を調査するには、保健所もその一つとご理解ください。

次回は有床の中身やおもしろいネタを用意します。お楽しみに。

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2006年12月25日 11:10に投稿されたエントリーのページです。

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