No.061 風営法と保健所:その2
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問題
<風営法と保健所について:その2> 以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ? 1.入院施設のある診療所は、その機能がなくなっていれば、保護対象施設ではない。 2.有床診療所・病院などに隣接の看護士寮は保護対象施設である。 3.病院の駐車場(屋根なし)は、診療の建物と道路をへだてていても、保護対象施設である。 |
回答
正しいのは、「②」です。 地続きで隣接していれば、はじめから入院施設として保健所に届けてあるものと考えられますので、保護対象です。これでヒヤリハットの体験をしました。
3.は1.と同様に、開設者が届けていない限り、関係ありません。 1.の例では、先生が御子息のために、休床届けをなされて、その延命(今は基準高い=高コスト)をされるという事例もありました。(所轄はOK) 風営法では、誰も保証はしてくれません。 |
世界一、難解・不可解な法




