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2007年01月 アーカイブ

2007年01月15日

No.061 風営法と保健所:その2

問題

<風営法と保健所について:その2>

以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ?

1.入院施設のある診療所は、その機能がなくなっていれば、保護対象施設ではない。

2.有床診療所・病院などに隣接の看護士寮は保護対象施設である。

3.病院の駐車場(屋根なし)は、診療の建物と道路をへだてていても、保護対象施設である。

回答

正しいのは、「②」です。

地続きで隣接していれば、はじめから入院施設として保健所に届けてあるものと考えられますので、保護対象です。これでヒヤリハットの体験をしました。


1.は開設者が廃止の届けを出さない限り、台帳上の保護対象施設になります。
早合点しないでよく確認すべきです。
先生は一定期限に限り、休止していても構わないのです。

3.は1.と同様に、開設者が届けていない限り、関係ありません。
保健所に確認してみてください。

1.の例では、先生が御子息のために、休床届けをなされて、その延命(今は基準高い=高コスト)をされるという事例もありました。(所轄はOK)

風営法では、誰も保証はしてくれません。
お宝は自分の足で見つける。是非皆さんもどうですか!

2007年01月22日

No.062 風営法と建築基準法:その1

問題

<風営法と建築基準法について:その1>

建物は建築基準法のもとで、設計され建築されます。
風営法と相互リンクしているわけではありません。
さて以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ?

1.営業許可取得に際し、建築検査済み書の提出が必要である。

2.建築基準法で遊技場の建設が認められた用途地域なら、どこでも7号(パチンコ)営業の許可が下りる。

3.敷地が2つの用途地域にまたがり、遊技場の禁止区域が過半を占めるのであれば、確認申請は出せ
 ない。

回答

正しいのは、「3」です。

1.新築時でも建築検査済み書は、通常不要。申請書の表紙コピーは提出しますが、反対運動や注目される事案でないと、「それと引き換えに許可下す」なんて言われません。

警察も立場上、正当性の裏づけに要求するケースはありますので、まったく要らないという思い込みは危険ですが、ついでですが、ファッションホテルなど旅館業では、建築検査と消防検査の両方を提出しませんと、許可いただけません。

2.建築基準法ではよくても、風営法は別世界。風営法の施行令は都道府県で違うので、禁止区域の範囲にばらつきあり、A県はOKなのに、B県ではNGということも当り前。こういう問題が発生します。
ですから、不動産情報を鵜呑みにしないよう注意が必要。それと、保護対象施設からの設定距離も自己確認を。

3.申請は出せません。
「用途過半・面積按分」といって、用途地域は過半の地域の規制を適用しますので、このままの敷地では用途不適となります。
過半になるよう敷地を減らしましょう。

その敷地で、複合の目的物となる建物を計画してください。
当然、遊技場はテナントとして、禁止区域にははみださない、通らない、二重の壁、というのが原則です。

2007年01月29日

No.063 風営法と建築基準法:その2

問題

<風営法と建築基準法について:その2>

建物は建築基準法のもとで、設計され建築されます。
風営法と相互リンクしているわけではありません。
さて以下の中で、正しくないものが1つありますが、それはどれ?

1.建物基準法でいう遊技場には、カラオケボックス、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンター等 がある。

2.建築基準法では、屋根が無ければ、床面積は発生しません。したがって屋根を全部撤去すると、営業許可は消滅します。

3.確認申請取得済みのパチンコ新築計画は、住民運動により地区計画が成立しても、向こう1年は有効である。

回答

正しくないのは、「③」です。

1.告知看板に建物用途は「遊技場」とあっても、パチンコとは限定されません。「カラオケ」とか「ゲーム」「麻雀」も含み、構造・避難・防火などの対応基準は同じになります。
ですから、後で用途変更申請にはならない場合も在り得ます。

2.屋根が一部でも残っていれば床面積は残っているわけですから、現実に存在しているわけです。
よって、風俗営業の営業所の同一性の基準で、改築にはあたりません。増築として以前の営業所と同一として、増築扱いができます。
建築基準法上でも、大規模修繕とかでなく、明らかな増築扱いを適用できます。柱2本残してというのは「渇!」です。

3.取得申請建物のまま、すぐ着工してください。
工事施工(着工)と法施行の早い者勝ちです。
検査済み取得まで忍の字で急ぎましょう。工事中は変更申請も出せません。

About 2007年01月

2007年01月にブログ「風営法講座 久米営業本部長の風営法必須のノウハウ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

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