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2007年01月15日

No.061 風営法と保健所:その2

問題

<風営法と保健所について:その2>

以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ?

1.入院施設のある診療所は、その機能がなくなっていれば、保護対象施設ではない。

2.有床診療所・病院などに隣接の看護士寮は保護対象施設である。

3.病院の駐車場(屋根なし)は、診療の建物と道路をへだてていても、保護対象施設である。

回答

正しいのは、「②」です。

地続きで隣接していれば、はじめから入院施設として保健所に届けてあるものと考えられますので、保護対象です。これでヒヤリハットの体験をしました。


1.は開設者が廃止の届けを出さない限り、台帳上の保護対象施設になります。
早合点しないでよく確認すべきです。
先生は一定期限に限り、休止していても構わないのです。

3.は1.と同様に、開設者が届けていない限り、関係ありません。
保健所に確認してみてください。

1.の例では、先生が御子息のために、休床届けをなされて、その延命(今は基準高い=高コスト)をされるという事例もありました。(所轄はOK)

風営法では、誰も保証はしてくれません。
お宝は自分の足で見つける。是非皆さんもどうですか!

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2007年01月15日 11:08に投稿されたエントリーのページです。

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