パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会

« No.061 風営法と保健所:その2 | メイン | No.063 風営法と建築基準法:その2 »

2007年01月22日

No.062 風営法と建築基準法:その1

問題

<風営法と建築基準法について:その1>

建物は建築基準法のもとで、設計され建築されます。
風営法と相互リンクしているわけではありません。
さて以下の中で、正しいものが1つありますが、それはどれ?

1.営業許可取得に際し、建築検査済み書の提出が必要である。

2.建築基準法で遊技場の建設が認められた用途地域なら、どこでも7号(パチンコ)営業の許可が下りる。

3.敷地が2つの用途地域にまたがり、遊技場の禁止区域が過半を占めるのであれば、確認申請は出せ
 ない。

回答

正しいのは、「3」です。

1.新築時でも建築検査済み書は、通常不要。申請書の表紙コピーは提出しますが、反対運動や注目される事案でないと、「それと引き換えに許可下す」なんて言われません。

警察も立場上、正当性の裏づけに要求するケースはありますので、まったく要らないという思い込みは危険ですが、ついでですが、ファッションホテルなど旅館業では、建築検査と消防検査の両方を提出しませんと、許可いただけません。

2.建築基準法ではよくても、風営法は別世界。風営法の施行令は都道府県で違うので、禁止区域の範囲にばらつきあり、A県はOKなのに、B県ではNGということも当り前。こういう問題が発生します。
ですから、不動産情報を鵜呑みにしないよう注意が必要。それと、保護対象施設からの設定距離も自己確認を。

3.申請は出せません。
「用途過半・面積按分」といって、用途地域は過半の地域の規制を適用しますので、このままの敷地では用途不適となります。
過半になるよう敷地を減らしましょう。

その敷地で、複合の目的物となる建物を計画してください。
当然、遊技場はテナントとして、禁止区域にははみださない、通らない、二重の壁、というのが原則です。

About

2007年01月22日 11:05に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「No.061 風営法と保健所:その2」です。

次の投稿は「No.063 風営法と建築基準法:その2」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608