No.062 風営法と建築基準法:その1
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問題
<風営法と建築基準法について:その1> 建物は建築基準法のもとで、設計され建築されます。 1.営業許可取得に際し、建築検査済み書の提出が必要である。 2.建築基準法で遊技場の建設が認められた用途地域なら、どこでも7号(パチンコ)営業の許可が下りる。 3.敷地が2つの用途地域にまたがり、遊技場の禁止区域が過半を占めるのであれば、確認申請は出せ |
回答
正しいのは、「3」です。 1.新築時でも建築検査済み書は、通常不要。申請書の表紙コピーは提出しますが、反対運動や注目される事案でないと、「それと引き換えに許可下す」なんて言われません。 警察も立場上、正当性の裏づけに要求するケースはありますので、まったく要らないという思い込みは危険ですが、ついでですが、ファッションホテルなど旅館業では、建築検査と消防検査の両方を提出しませんと、許可いただけません。 2.建築基準法ではよくても、風営法は別世界。風営法の施行令は都道府県で違うので、禁止区域の範囲にばらつきあり、A県はOKなのに、B県ではNGということも当り前。こういう問題が発生します。 3.申請は出せません。 その敷地で、複合の目的物となる建物を計画してください。 |
世界一、難解・不可解な法




