No.063 風営法と建築基準法:その2
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問題
<風営法と建築基準法について:その2> 建物は建築基準法のもとで、設計され建築されます。 1.建物基準法でいう遊技場には、カラオケボックス、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンター等 がある。 2.建築基準法では、屋根が無ければ、床面積は発生しません。したがって屋根を全部撤去すると、営業許可は消滅します。 3.確認申請取得済みのパチンコ新築計画は、住民運動により地区計画が成立しても、向こう1年は有効である。 |
回答
正しくないのは、「③」です。 1.告知看板に建物用途は「遊技場」とあっても、パチンコとは限定されません。「カラオケ」とか「ゲーム」「麻雀」も含み、構造・避難・防火などの対応基準は同じになります。 2.屋根が一部でも残っていれば床面積は残っているわけですから、現実に存在しているわけです。 3.取得申請建物のまま、すぐ着工してください。 |
世界一、難解・不可解な法




