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2007年01月29日

No.063 風営法と建築基準法:その2

問題

<風営法と建築基準法について:その2>

建物は建築基準法のもとで、設計され建築されます。
風営法と相互リンクしているわけではありません。
さて以下の中で、正しくないものが1つありますが、それはどれ?

1.建物基準法でいう遊技場には、カラオケボックス、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンター等 がある。

2.建築基準法では、屋根が無ければ、床面積は発生しません。したがって屋根を全部撤去すると、営業許可は消滅します。

3.確認申請取得済みのパチンコ新築計画は、住民運動により地区計画が成立しても、向こう1年は有効である。

回答

正しくないのは、「③」です。

1.告知看板に建物用途は「遊技場」とあっても、パチンコとは限定されません。「カラオケ」とか「ゲーム」「麻雀」も含み、構造・避難・防火などの対応基準は同じになります。
ですから、後で用途変更申請にはならない場合も在り得ます。

2.屋根が一部でも残っていれば床面積は残っているわけですから、現実に存在しているわけです。
よって、風俗営業の営業所の同一性の基準で、改築にはあたりません。増築として以前の営業所と同一として、増築扱いができます。
建築基準法上でも、大規模修繕とかでなく、明らかな増築扱いを適用できます。柱2本残してというのは「渇!」です。

3.取得申請建物のまま、すぐ着工してください。
工事施工(着工)と法施行の早い者勝ちです。
検査済み取得まで忍の字で急ぎましょう。工事中は変更申請も出せません。

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2007年01月29日 11:01に投稿されたエントリーのページです。

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