パチンコ提案 複合アミューズメント提案 住宅 ペントハウス付賃貸マンション提案 病院提案
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
« 2007年01月 | メイン | 2007年03月 »

2007年02月 アーカイブ

2007年02月05日

No.064 風営法と医療法・学校法:その1

問題

<風営法と医療法・学校法・他について:その1>

風営法の保護対象施設には、何があるのでしょうか。
さて以下の中で、7号営業について、正しくないものが1つありますが、それはどれ?

1.病院と有床診療所、助産所、児童福祉施設、学校、図書館、特別養護老人ホーム、等がある。

2.学校でも料理学校や美容学校は対象外。

3.有床診療所の設置には、医師・歯科医師・助産婦であれば、開設許可申請が提出でき、19床までな
ら何床でも任意に決められる。

回答

正しくないのは、「③」です。

1.聞いたことない施設があるかもしれませんが、地域差があるからです。
国の定める風営法、同施行令などに従って、各都道府県公学校法の第一条に定める学校に限定されるので、高専等を除き、一般の専門学校は対象外です。

3.パチンコ業界には朗報!これが今年から変わりました。
よって×。昨年まではこれで正解だったのですが、医療法の改正で、今年の1月より申請しても都道府県が諮問するようで、病院と同じ取扱となりました。ですから、圏内のベッド数での調整など、先生の任意で病床数を確保はむづかしいようです。よかったですね?

2007年02月13日

No.065 風営法と建築基準法:その3

問題

<風営法と建築基準法について:その3>

遊技場の禁止地域は、建築基準法ではどうなっているのでしょうか。以下の中で、パチンコ店について正しいものが1つありますが、それはどれ?

1.建築基準法では、建築物用途によって、用途地域内の建築制限が定められており、「パチンコ屋」は工業専用・第1種住居・第1・2種中高層住専・第1・2種低層住専、の6つでは建築できない。
出来るのは、工業・準工業・商業・近隣商業・準住居・第2種住居、の6つである。

2.敷地が可・不可両方の地域にまたがる場合、可が半分以上になるよう敷地を設定(用途過半の制限)
をすれば、その敷地全体に、パチンコ店を建設し営業できる。

3.パチンコ店を営業してから後に、用途地域の改正で不可の地域になってしまった場合、既存不適格といい、その敷地は、既得権として新法は適用されない。
よってパチンコ店は新築することも可能である。

回答

正しいのは、「①」です。

1.建築基準法では正解です。
しかし風営法では「住居集合地域」は不許可とされ、各都道府県条例・規則で定義を定めています。
都市計画法の用地地域を準用して範囲を指定していますが、全般に準住居・第2種住居まで不許可。
全国統一でないので混乱しますが、例えば愛知県は準住居はOKです。
大阪・京都など1種住居・2種住居・準住居でも指定する道路からおおむね25mの区域のうち指定する地域や、指定する鉄道線駅の出入口周囲おおむね50m以内はOKです。こうした道路からの一定範囲の緩和は全国の半数ぐらいで明記されてます。

2.建築物の敷地が2以上の地域にまたがる場合の用途制限は、その過半の地域の制限により決まる。(建築基準法91条)とありまして、確認申請をして建築は可能なのですが、営業許可の申請は不可能です。
風営法には、上記①のような緩和部分はあっても、線引き至上主義で、区域は明快です。
敷地内・建物内もそのとおりに、フェンスで区画となります。

3.建築した当時は合法であったものは、新法では適合しなくても、「違反建築物」とは言わず、「既存不適格建築物」といいます。
もとから違反建築物であったものは、そうした既得権はありませんので、検査済み書など大切な証拠書類となります。
そのまま使っている分にはそのままなのですが、増改築する場合は、既存も含め新法に適合させなければいけません。


大きな障害は、最近の構造審査が新耐震でより厳しくなっていますので、思わぬ時間と費用がかかることです。
それなら壊して新築にしてしまえというのも不可能です。
取り壊してその存在が無くなってしまった時点で、全て新法に適合しなければならず、用途から確認申請上の新築は不可能。
風営許可も廃業・新規不可となってしまいます。

増改築であれば、建築基準法上は各階床面積の三割り増しまで可能ですが、風営では原則不可ですので、真っ先に所轄担当者に御相談ください。現実に即した対応を指導いただける場合もあります。
他府県事例や独自の判断は禁物です。


お心当りのあるオーナー様、TAMRAを呼んで、半年先・一年先へどうか十分な時間をとって、計画をすすめましょう。

2007年02月20日

No.066 実際にあったこんな話:その1

問題

<実際にあったこんな話:「通り抜け御免」その1>


これは、指定する道路から50mの区域は遊技場を認めている、とある地方の実例です。

間口一杯に、店舗棟と駐車場棟を並んでいます。
裏側には青空駐車場があります。
駐車場へは、駐車場棟を通り抜けるか、脇道から裏側へ廻りこむかです。

ですが、表の道路から50mで禁止区域になってしまうので、駐車場内には50m界のフェンスが建てられて、分割されています。当然、禁止区域側には看板無しで、名無しの駐車場でしたが、でも、フェンスの途中(駐車場棟を通り抜けるとその正面)に、門扉があって、開きっぱなし。
利用者は人も車も、脇道に出ることなく、禁止区域側と往来自由。

そこで問題です。

こんな嬉しい状況を確保するのに、一番良さそうなものを1つ選んでください。

1.飲食店開業
2.洗濯屋ケンちゃん(仮称)
3.料亭の会合

回答

一番良さそうなのは、「②」です。

「通り抜け」するには、両方の敷地の駐車場を、第三者の店舗が利用するので、「通り抜け御免」と何らかの理由付けをしなければ、不可能です。
はっきり申し上げると、フェンスを形骸化してしまう環境作りなわけですので、こうした行為に対し、その形態の永続性などが保持されなければ、たちどころに規制適用されるはず。
拡大運用されないよう、今後の運用解釈基準等で補足される分野かもしれません。

1.も間違いではありません。
裏の駐車場内に、喫茶店でも開設すれば、フェンス門扉の開放に。
でも永続させるうえで、マンパワーに頼ることの脆弱性に、不安ありますよね。

2.は「コインランドリー」の開設です。
無人でできる、普遍的なコインビジネスです。
単なるオートスナックより怪しくありません。ケンちゃん(仮称)は皆さんの愛称をつけてください。
一番のお客様は、ホールスタッフだったりして・・・。

3.土産はずしりと重い饅頭箱・・・・
なんて時代劇オタクですいません。髷を結った方の将軍さまに征伐してもらいましょう。

About 2007年02月

2007年02月にブログ「風営法講座 久米営業本部長の風営法必須のノウハウ」に投稿されたすべてのエントリーです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のアーカイブは2007年01月です。

次のアーカイブは2007年03月です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35
トップページ 交流会・セミナー 作品集 ブログ集 リクルート求人情報 会社案内 お問合せ 地球一周の会
Copyright (C) 2003 株式会社田村設計
〒460-0008 名古屋市中区栄1-29-27 東海商事ビル4F TEL:052-203-0678(代表) FAX:052-203-0608